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247時間目 [ 令和3年度税制改正 ~人材確保等促進税制~ ]

2021年08月03日(火) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今日のテーマは、
令和3年度税制改正のひとつである、
人材確保等促進税制です。

これまでの、
「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度」
が見直され、
税額控除の要件等が改正されています。

所得拡大促進税制の創設から、
毎年のように内容が改正されている制度ですが、
今回の改正前の要件のひとつに、
「当期と前期の各月に給与等の支給を受けた継続雇用者」
が対象となっているものがありました。

一方、
今回の人材確保等促進税制の要件のひとつには、
「雇用した日から1年以内に支給する
給与等の支給を受けた新規雇用者」
が対象となっています。

つまり、
これまでは継続的に雇用を確保している
会社等を支援している制度となっていたのに対し、
今回は積極的に新規雇用をしている
会社等を支援する内容となっています。

改正後の内容は、
令和3年4月1日以後に開始する事業年度分の
法人税について適用されます。

みなさんの会社において、
いつから改正後の制度が適用されるかは異なります。

もちろん、
改正前後において、
適用を受けるための要件はひとつではありません。

また、それぞれの要件の対象者、対象金額については、
同じようで異なることがあります。

要件に使われている用語の定義を
しっかり確認しながら、
これらの税額控除制度を活用していきましょう!

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