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245時間目 [ 中古資産の耐用年数 ]

2021年06月02日(水) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

会社等において、
中古車や中古のパソコンなど、
中古の資産を購入することがあると思います。

その際、
中古資産の耐用年数について、
新品と同様の耐用年数を適用することに
疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか。

確かに、前の所有者が何年も使用したものである場合、
中古資産の購入者としては、
新品より短い期間で減価償却したいと考えることもあるでしょう。

しかし、多くの場合、
中古資産としての耐用年数を何年にすればよいのか、
合理的に見積もることはなかなか難しいと思われます。

そのようなときに、
簡便的な方法で、
中古資産の耐用年数を算定することが認められています。

具体的には下記の通りです。

例えば、法定耐用年数が6年の中古資産の場合、
中古資産取得の時点において、
すでに6年以上経過しているものと、
6年経過していないもので、
算定方法が異なります。

【法定耐用年数の全部を経過しているもの】

  法定耐用年数×20%

【法定耐用年数の一部を経過したもの】

  法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)

それぞれの算定結果に、
1年未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てます。

また、算定結果が2年に満たないときは、
2年とすることとされています。

なお、中古資産を事業の用に供するために支払った改修費等が、
中古資産の取得価額の50%を超える場合は、
上記の方法は使えないため、
多額の改修費等が発生する場合、
中古資産の取得価額が少額の場合などは注意が必要です。

簡便法による中古資産の耐用年数を適用すると、
法定耐用年数を適用した場合より、
短期間で減価償却することが可能となりますが、
会社の損益の状況などにより、
節税の観点から、
通常の法定耐用年数で減価償却した方がよい場合もあります。

一律に中古資産の耐用年数を適用するのではなく、
会社等の状況により、
適切な判断をしていただければと思います。

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