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260時間目 [ 消費税の納税義務の確認に注意! ]
2022年09月01日(木) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
まだまだ暑い日が続きますが、
新型コロナウイルス感染症だけでなく、
熱中症にも気を付けながら頑張りましょう!
さて、今回のテーマは、
「消費税の納税義務の確認」です。
従来より、
消費税の納税義務があるかどうかは、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかで、
判断していくことになります。
会社の場合は、
前々期の課税売上高が1,000万円以下であれば、
当期は消費税の免税事業者です。
なお、新たに設立された会社については、
第1期と第2期は基準期間がないため、
免税事業者となります。
この免税事業者の制度が平成23年に見直され、
基準期間の課税売上高の要件に加え、
特定期間における課税売上高が1,000万円以下でなければ、
免税事業者にはなれないことになりました。
特定期間とは、
会社の場合、
前期の最初の6ヶ月の期間のことです。
例えば、
3月決算の会社は、
前期の4月から9月が特定期間です。
ちなみに、
前期に会社を設立したため、
前期が1年間でない場合などについては、
別途、特定期間の取り扱いが定められています。
この特定期間の課税売上高ですが、
課税売上高に代えて、
給与等支払額で判定することができることとされています。
よって、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、
給与等支払額が1,000万円以下であれは、
免税事業者となることが可能です。
どちらを選択するかは、
会社の判断となりますすので、
会社として消費税の納税義務の有無について、
どのように考えるかを明確にすることが重要です。
また、来年の消費税の納税義務について考えるときに、
忘れてはいけないのが、
来年の10月より開始予定のインボイス制度です。
インボイス制度における適格請求書を発行するために、
適格請求書発行事業者として登録する場合は、
消費税の課税事業者になります。
基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、
適格請求書発行事業者に登録されていれば、
課税事業者です。
来年の消費税の納税義務を検討する際は、
このインボイス制度も合わせて考える必要がありますので、
注意してください。
まだまだ暑い日が続きますが、
新型コロナウイルス感染症だけでなく、
熱中症にも気を付けながら頑張りましょう!
さて、今回のテーマは、
「消費税の納税義務の確認」です。
従来より、
消費税の納税義務があるかどうかは、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかで、
判断していくことになります。
会社の場合は、
前々期の課税売上高が1,000万円以下であれば、
当期は消費税の免税事業者です。
なお、新たに設立された会社については、
第1期と第2期は基準期間がないため、
免税事業者となります。
この免税事業者の制度が平成23年に見直され、
基準期間の課税売上高の要件に加え、
特定期間における課税売上高が1,000万円以下でなければ、
免税事業者にはなれないことになりました。
特定期間とは、
会社の場合、
前期の最初の6ヶ月の期間のことです。
例えば、
3月決算の会社は、
前期の4月から9月が特定期間です。
ちなみに、
前期に会社を設立したため、
前期が1年間でない場合などについては、
別途、特定期間の取り扱いが定められています。
この特定期間の課税売上高ですが、
課税売上高に代えて、
給与等支払額で判定することができることとされています。
よって、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、
給与等支払額が1,000万円以下であれは、
免税事業者となることが可能です。
どちらを選択するかは、
会社の判断となりますすので、
会社として消費税の納税義務の有無について、
どのように考えるかを明確にすることが重要です。
また、来年の消費税の納税義務について考えるときに、
忘れてはいけないのが、
来年の10月より開始予定のインボイス制度です。
インボイス制度における適格請求書を発行するために、
適格請求書発行事業者として登録する場合は、
消費税の課税事業者になります。
基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、
適格請求書発行事業者に登録されていれば、
課税事業者です。
来年の消費税の納税義務を検討する際は、
このインボイス制度も合わせて考える必要がありますので、
注意してください。
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