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261時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~従業員編~ ]
2022年10月03日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今回のテーマは、
「社宅」です。
従業員や役員に対して、
社宅を貸与する場合には、
家賃の一部を従業員等が負担していれば、
会社が負担した部分の金額は、
貸与した従業員等の給与として
課税されないこととなっています。
ちなみに、
社宅は会社名義で契約する必要があります。
よって、従業員等が直接契約している場合や、
住宅手当を支給している場合は、
社宅とは認められませんのでご注意ください。
では、社宅の家賃のうち、
従業員等は、
どのくらいの金額を負担していれば良いのでしょうか。
実は、従業員と役員で、
個人負担の金額の取り扱いは異なります。
今回は、
まず、従業員についてお伝えしていきます。
従業員に社宅を貸与した場合、
1カ月当たり、
次の①から③の合計額以上の金額を、
従業員が負担していれば、
給与課税とされることはありません。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
一方、給与課税されてしまう金額は、
次のように定められています。
【無償で貸与する場合】
①から③の合計額
【個人負担分を①から③の合計額より少ない金額としている場合】
個人負担額と①から③の合計額との差額
※個人負担額が①から③の合計額の50%以上であれは、
給与課税されません
給与課税されると、
従業員の税金などの負担が大きくなるため、
福利厚生の観点から社宅制度を設けた場合、
本来の目的に反してしまうことになってしまいます。
ちなみに、
一般的に①から③の合計額は、
実際の家賃より少ないケースが多いと思われます。
また、固定資産税の課税標準額は、
原則3年ごとに見直されます。
それら点も含めて、
実際の個人負担分の金額をどうするかご検討ください。
次回は、
役員バージョンについてお伝えします。
お楽しみに!
今回のテーマは、
「社宅」です。
従業員や役員に対して、
社宅を貸与する場合には、
家賃の一部を従業員等が負担していれば、
会社が負担した部分の金額は、
貸与した従業員等の給与として
課税されないこととなっています。
ちなみに、
社宅は会社名義で契約する必要があります。
よって、従業員等が直接契約している場合や、
住宅手当を支給している場合は、
社宅とは認められませんのでご注意ください。
では、社宅の家賃のうち、
従業員等は、
どのくらいの金額を負担していれば良いのでしょうか。
実は、従業員と役員で、
個人負担の金額の取り扱いは異なります。
今回は、
まず、従業員についてお伝えしていきます。
従業員に社宅を貸与した場合、
1カ月当たり、
次の①から③の合計額以上の金額を、
従業員が負担していれば、
給与課税とされることはありません。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
一方、給与課税されてしまう金額は、
次のように定められています。
【無償で貸与する場合】
①から③の合計額
【個人負担分を①から③の合計額より少ない金額としている場合】
個人負担額と①から③の合計額との差額
※個人負担額が①から③の合計額の50%以上であれは、
給与課税されません
給与課税されると、
従業員の税金などの負担が大きくなるため、
福利厚生の観点から社宅制度を設けた場合、
本来の目的に反してしまうことになってしまいます。
ちなみに、
一般的に①から③の合計額は、
実際の家賃より少ないケースが多いと思われます。
また、固定資産税の課税標準額は、
原則3年ごとに見直されます。
それら点も含めて、
実際の個人負担分の金額をどうするかご検討ください。
次回は、
役員バージョンについてお伝えします。
お楽しみに!
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前の講座:260時間目 [ 消費税の納税義務の確認に注意! ]
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