トップ > 知って得する税金講座 > 262時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~役員編~ ]
262時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~役員編~ ]
2022年11月01日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
前回は従業員に対して「社宅」を貸与した場合の
取り扱いについてお伝えしました。
今回は、
役員に対して社宅を貸与した場合、
役員は家賃のうちのどのくらいの金額を
負担すればよいかについて、
お伝えしていきます。
役員の場合は従業員とは異なり、
まず、次の2つに区分されます。
①小規模社宅の場合
②小規模社宅ではない場合
この小規模社宅とは、
法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積132㎡以下、
法定耐用年数が30年を超える建物の場合は床面積99㎡以下の
住宅のことをいいます。
ちなみに、マンションなどは、
共有部分の床面積を追加する必要があります。
小規模社宅に該当した場合は、
次の①から③の合計額以上の金額を、
役員が個人負担していれば、
給与課税されることはありません。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模社宅に該当しない場合は、
更に次の3つに区分されます。
①自社所有社宅の場合
②借上社宅の場合
③豪華な社宅の場合
自社所有社宅の場合に、
給与課税されない個人負担額は、
小規模社宅とは異なる計算式が定められています。
また、借上社宅の場合は、
自社所有社宅の計算式の金額と、
実際の家賃の50%を比較して、
いずれか多い金額となります。
最後の豪華な社宅とは、
床面積が240㎡を超える社宅や、
プールなどの設備のある社宅のことをいいます。
豪華な社宅の場合は、
実際の家賃相当額を全額個人負担しなければ、
給与課税が発生します。
ちなみに、
上記以外にも、
細かな定めがありますので、
社宅を役員に貸与した場合は、
しっかりと確認してください。
さて、もし上記で定められた個人負担すべき金額を
役員が負担しない場合。
給与課税される金額はどうなるのでしょうか。
役員の場合は、
次のように定められています。
【無償で貸与する場合】
上記でそれぞれ定められている金額
【個人負担分を上記の金額より少ない金額としている場合】
個人負担額と上記でそれぞれ定められている金額の差額
役員に社宅を貸与する場合は、
上記の区分のうち、
どれに該当するかを判定し、
該当する区分で定められている計算式を確認しましょう。
給与課税されないための、
社宅家賃の個人負担額は、
従業員と役員で異なる定めがあります。
一律に考えることなく、
社宅の取り扱いをしっかりと確認しましょう!
前回は従業員に対して「社宅」を貸与した場合の
取り扱いについてお伝えしました。
今回は、
役員に対して社宅を貸与した場合、
役員は家賃のうちのどのくらいの金額を
負担すればよいかについて、
お伝えしていきます。
役員の場合は従業員とは異なり、
まず、次の2つに区分されます。
①小規模社宅の場合
②小規模社宅ではない場合
この小規模社宅とは、
法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積132㎡以下、
法定耐用年数が30年を超える建物の場合は床面積99㎡以下の
住宅のことをいいます。
ちなみに、マンションなどは、
共有部分の床面積を追加する必要があります。
小規模社宅に該当した場合は、
次の①から③の合計額以上の金額を、
役員が個人負担していれば、
給与課税されることはありません。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模社宅に該当しない場合は、
更に次の3つに区分されます。
①自社所有社宅の場合
②借上社宅の場合
③豪華な社宅の場合
自社所有社宅の場合に、
給与課税されない個人負担額は、
小規模社宅とは異なる計算式が定められています。
また、借上社宅の場合は、
自社所有社宅の計算式の金額と、
実際の家賃の50%を比較して、
いずれか多い金額となります。
最後の豪華な社宅とは、
床面積が240㎡を超える社宅や、
プールなどの設備のある社宅のことをいいます。
豪華な社宅の場合は、
実際の家賃相当額を全額個人負担しなければ、
給与課税が発生します。
ちなみに、
上記以外にも、
細かな定めがありますので、
社宅を役員に貸与した場合は、
しっかりと確認してください。
さて、もし上記で定められた個人負担すべき金額を
役員が負担しない場合。
給与課税される金額はどうなるのでしょうか。
役員の場合は、
次のように定められています。
【無償で貸与する場合】
上記でそれぞれ定められている金額
【個人負担分を上記の金額より少ない金額としている場合】
個人負担額と上記でそれぞれ定められている金額の差額
役員に社宅を貸与する場合は、
上記の区分のうち、
どれに該当するかを判定し、
該当する区分で定められている計算式を確認しましょう。
給与課税されないための、
社宅家賃の個人負担額は、
従業員と役員で異なる定めがあります。
一律に考えることなく、
社宅の取り扱いをしっかりと確認しましょう!
次の講座:263時間目 [ 年末調整関連書類の注意点! ]
前の講座:261時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~従業員編~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
前の講座:261時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~従業員編~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
「所得税」がテーマの最新税金講座
-
2024.11.01286時間目 [ 年末調整の準備を開始しましょう! ]
-
2024.06.03281時間目 [ 定額減税の実施月です! ]
-
2023.12.04275時間目 [ 令和5年の年末調整 ]
-
2023.08.01271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]
-
2023.01.05264時間目 [ 1月分給与の源泉所得税の確認をしっかり! ]
税金講座 テーマ一覧
- 2024.11.01
- 286時間目 [ 年末調整の準備を開始しましょう! ]
- 2024.10.01
- 285時間目 [ 空撮専用のドローンの耐用年数 ]
- 2024.09.02
- 284時間目 [ インボイス制度特設サイト ]
- 2024.08.02
- 283時間目 [ 令和6年度税制改正 ~賃上げ税制の見直し~ ]
- 2024.07.01
- 282時間目 [ 税務署からの納付書の事前送付が一部取りやめに! ]
- 2024.06.03
- 281時間目 [ 定額減税の実施月です! ]
- 2024.05.01
- 280時間目 [ 令和6年度税制改正 ~外形標準課税~ ]
- 2024.04.01
- 279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]
- 2024.03.01
- 278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
- 2024.01.09
- 277時間目 [ ふるさと納税と被災地支援 ]