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278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
2024年03月01日(金) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
税制改正は毎年行われますので、
この時期は税制改正をテーマにすることが
多くなりがちです。
今回も令和6年度税制改正がテーマです。
さて、交際費の5,000円基準について、
みなさんはご存じでしょうか。
経理のご担当者は、
当然、ご存じのことと思います。
税務上、交際費となるものについては、
原則として全額が損金不算入とされていますが、
現在は一定の措置が設けられており、
該当する金額については、
損金算入が認められています。
計算方法については、
期末の資本金の額が1億円以下の法人と
それ以外の法人で異なる取り扱いとされている他、
期末の資本金の額が1億円以下の場合も、
一定の法人は資本金の額が1億円超の場合の計算方法となりますので、
みなさんの会社が、
どの区分に該当するのかは、
しっかりと確認しましょう。
損金不算入となる交際費から除かれるもののひとつに、
一定の飲食等のために要する費用で、
支出金額を参加者の人数で割って計算した金額が
5,000円以下である費用があります。
この1人当たり5,000円の金額が、
令和6年度税制改正によって、
10,000円に引き上げられる予定となっております。
経理処理をする際に、
これまで、1人当たり5,000円以下か、5,000円超かで
異なる処理をしている場合は、
令和6年4月以後に支出する飲食費については、
1人当たり10,000円以下か、10,000円超かで
判断することが必要となります。
もし、会計ソフトなどの設定変更が必要な場合は、
4月が始まる前に、
対応を検討しておくべきでしょう。
一度、従来通りの経理処理をした後に修正を行うと
非効率となってしまいますし、
もしかすると、
大きな時間と労力が必要となることもあるかもしれません。
まだ、令和6年度税制改正は、
法案として可決・成立していない時期ですが、
柔軟に対応できるような準備を始めてもよいかもしれませんね。
税制改正は毎年行われますので、
この時期は税制改正をテーマにすることが
多くなりがちです。
今回も令和6年度税制改正がテーマです。
さて、交際費の5,000円基準について、
みなさんはご存じでしょうか。
経理のご担当者は、
当然、ご存じのことと思います。
税務上、交際費となるものについては、
原則として全額が損金不算入とされていますが、
現在は一定の措置が設けられており、
該当する金額については、
損金算入が認められています。
計算方法については、
期末の資本金の額が1億円以下の法人と
それ以外の法人で異なる取り扱いとされている他、
期末の資本金の額が1億円以下の場合も、
一定の法人は資本金の額が1億円超の場合の計算方法となりますので、
みなさんの会社が、
どの区分に該当するのかは、
しっかりと確認しましょう。
損金不算入となる交際費から除かれるもののひとつに、
一定の飲食等のために要する費用で、
支出金額を参加者の人数で割って計算した金額が
5,000円以下である費用があります。
この1人当たり5,000円の金額が、
令和6年度税制改正によって、
10,000円に引き上げられる予定となっております。
経理処理をする際に、
これまで、1人当たり5,000円以下か、5,000円超かで
異なる処理をしている場合は、
令和6年4月以後に支出する飲食費については、
1人当たり10,000円以下か、10,000円超かで
判断することが必要となります。
もし、会計ソフトなどの設定変更が必要な場合は、
4月が始まる前に、
対応を検討しておくべきでしょう。
一度、従来通りの経理処理をした後に修正を行うと
非効率となってしまいますし、
もしかすると、
大きな時間と労力が必要となることもあるかもしれません。
まだ、令和6年度税制改正は、
法案として可決・成立していない時期ですが、
柔軟に対応できるような準備を始めてもよいかもしれませんね。
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