東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 282時間目 [ 税務署からの納付書の事前送付が一部取りやめに! ]

282時間目 [ 税務署からの納付書の事前送付が一部取りやめに! ]

2024年07月01日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

涼しい日と暑い日が繰り返しおとずれますが、
体調に注意して日々を過ごしていきましょう!

さて、これまで、
確定申告や中間納付の時期に、
税務署から法人税などの納付書が事前に届いていました。

既に気付いている方もいると思いますが、
令和6年5月以降に送付する分から、
法人税や地方法人税などの納付書の送付が
一部取りやめとなっています。

みなさん、知っていましたか?
意外と知らない方が多く、
納付書が来ないなぁと思われている方も
いるのではないでしょうか。

対象となる方は、
e-Taxで申告書を提出している法人や、
e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人などです。

個人の方についても、
インターネットバンキング等による納付をしている場合は、
納付書の送付が取りやめとなっています。

なお、消費税の中間納付の納付書や、
源泉所得税の納付書については、
今のところ送付されるとのことです。

また、法人事業税などの地方税の納付書も、
現状では送付を取りやめる予定はないようです。

確定申告による納付については、
必ず申告書を作成しなければならないため、
納付書の作成を忘れてしまう可能性は少ないかもしれません。

しかし、中間納付については、
仮決算により申告書を作成・納付する方式を採用せず、
前事業年度の法人税額等をもとに予定納税する方式を採用している
会社などが多いと思われます。

これまでは、
税務署から納付書が届いたときに、
中間納付の時期に気づいていた方も
いるのではないでしょうか。

これからは、
法人税や地方法人税の中間納付の納付書が届かないため、
納付を忘れないよう注意が必要です。

法人事業税などの地方税の納付書は届くため、
地方税の納付書が届いた際に
法人税や地方法人税の中間納付もあることを
認識していただければ問題ありませんが、
届いたものだけを納付するようにしていると、
納付もれが発生してしまいます。

ちなみに、
納付書は送付されなくても、
e-Taxのメッセージボックスに、
予定納税の金額が記載されている、
中間納付についてのお知らせが届きます。

メッセージボックスを定期的に確認することも、
納付もれを防ぐ方法のひとつです。

これまで、
納付書による納付をされていた場合は、
この機会に、
ダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付など、
キャッシュレス納付による手続きへ移行することを
検討されてみてもよいのではないでしょうか。

また、もし納付書による納付手続きを継続する場合は、
事前に納付書を取り寄せておくと安心です。

いずれにしても、
納付書が送付されないことによる納付もれがないよう、
注意していきましょう!

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!