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49時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~相続税・贈与税編~ ]
2011年03月14日(月) テーマ:税制改正
先週、大きな地震がありましたが、
みなさんは大丈夫でしたでしょうか。
人間関係が希薄となっている今日この頃ですが、
このような災害時には、
いろいろな場面で人の温かさを感じますよね。
私も節電など、
できるところから協力していきたいと考えています。
さて、平成23年度税制改正の大綱を踏まえた税制改正の説明は、
この講座で最終回です。
最後は『相続税・贈与税』の改正についてです。
これらの税目についても大きな改正が予定されています。
主な内容は次のとおりです。
①相続税の基礎控除引下げ
②相続税と贈与税の税率改正
③死亡保険金の非課税の制限
④相続時精算課税制度の適用拡大
①の基礎控除ですが、
これまでは『5000万円+1000万円×法定相続人の数』でした。
これが『3000万円+600万円×法定相続人の数』となります。
例えば、
両親と子供2人の家族で父親が亡くなった場合は、
これまでの基礎控除額は8000万円でしたが、
これからは4800万円に激減します。
改正の目的のひとつでもありますが、
相続税の納付が必要となる方が増えると思われます。
②については、
相続税、贈与税ともに最高税率が引き上げられます。
また、贈与税の税率は2種類に区分されます。
誰から贈与を受けたかによって税率が変わるということです。
③についても厳しい改正です。
死亡保険金の非課税の計算の対象となる法定相続人が、
一定の法定相続人に限定されることになります。
ちなみに「一定の法定相続人」は、
「未成年者」「障害者」
「相続開始直前に生計を一にしていた者」となる予定です
最後に④ですが、
相続時精算課税の対象となる受贈者に、
「20歳以上の孫」が追加されることになります。
また、贈与者の条件についても、
年齢65歳以上から60歳以上に広がります。
これらの改正は、
相続税が平成23年4月1日以後の相続から、
贈与税が平成23年1月1に以後の贈与から適用になるとのことですが、
実際にはどうなるでしょうか。
制度の変わり目は間違いやすい時期でもあります。
相続や贈与が発生した時点での税法をしっかりと確認するようにしましょう。
みなさんは大丈夫でしたでしょうか。
人間関係が希薄となっている今日この頃ですが、
このような災害時には、
いろいろな場面で人の温かさを感じますよね。
私も節電など、
できるところから協力していきたいと考えています。
さて、平成23年度税制改正の大綱を踏まえた税制改正の説明は、
この講座で最終回です。
最後は『相続税・贈与税』の改正についてです。
これらの税目についても大きな改正が予定されています。
主な内容は次のとおりです。
①相続税の基礎控除引下げ
②相続税と贈与税の税率改正
③死亡保険金の非課税の制限
④相続時精算課税制度の適用拡大
①の基礎控除ですが、
これまでは『5000万円+1000万円×法定相続人の数』でした。
これが『3000万円+600万円×法定相続人の数』となります。
例えば、
両親と子供2人の家族で父親が亡くなった場合は、
これまでの基礎控除額は8000万円でしたが、
これからは4800万円に激減します。
改正の目的のひとつでもありますが、
相続税の納付が必要となる方が増えると思われます。
②については、
相続税、贈与税ともに最高税率が引き上げられます。
また、贈与税の税率は2種類に区分されます。
誰から贈与を受けたかによって税率が変わるということです。
③についても厳しい改正です。
死亡保険金の非課税の計算の対象となる法定相続人が、
一定の法定相続人に限定されることになります。
ちなみに「一定の法定相続人」は、
「未成年者」「障害者」
「相続開始直前に生計を一にしていた者」となる予定です
最後に④ですが、
相続時精算課税の対象となる受贈者に、
「20歳以上の孫」が追加されることになります。
また、贈与者の条件についても、
年齢65歳以上から60歳以上に広がります。
これらの改正は、
相続税が平成23年4月1日以後の相続から、
贈与税が平成23年1月1に以後の贈与から適用になるとのことですが、
実際にはどうなるでしょうか。
制度の変わり目は間違いやすい時期でもあります。
相続や贈与が発生した時点での税法をしっかりと確認するようにしましょう。
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