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48時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~所得税編~ ]
2011年03月07日(月) テーマ:税制改正
前回は少し話がそれてしまいましたが、
今回は税制改正のつづきです。
もう3月に入って2週目ですが、
いまだに税制改正について、
国会でどのように審議され、
どのような結果になるのか不透明な状況です。
お伝えする内容はまだ確定しているものではありません。
今後の動向をしっかり確認して、
税制改正への対応をしてください。
さて、今回は『所得税編』ということですが、
所得税についても大きな改正があります。
主な改正内容は次のとおりです。
①給与所得控除の見直し
②退職所得の課税方法の見直し
③成年扶養控除の見直し
①の給与所得控除の改正ですが、
簡単にいうと、
給料の多い方の所得税が
これまでよりも増加する内容となっています。
具体的には2つの改正があり、
ひとつ目は、
給料が1500万円を超えると
給与所得控除の金額が定額(245万円)となるというものです。
ふたつ目は、
会社の役員の方の給料が2000万円を超えると、
上記の245万円が更に減額されてしまうというものです。
これまでは給料の金額の増加に応じて、
給与所得控除の金額も増えていましたので、
高額な給料をもらっている方ほど影響が大きくなります。
②についても会社の役員を対象とした改正です。
勤続年数5年以下の役員がもらう退職金については、
退職所得の優遇措置が廃止され、
これまでより多くの所得税を納付することになります。
③は、
平成22年度の税制改正においても見直された扶養控除ですが、
今回の改正においても縮減されることになりそうです。
今回の対象は23歳以上70歳未満の扶養親族です。
該当する方は改正の内容をしっかり確認しましょう。
所得税の改正は、
会社の経理担当者にも影響してきます。
給与から源泉する所得税の金額に変更があるからです。
毎年のように変更があり大変だとは思いますが、
負けずに頑張りましょう!
今回は税制改正のつづきです。
もう3月に入って2週目ですが、
いまだに税制改正について、
国会でどのように審議され、
どのような結果になるのか不透明な状況です。
お伝えする内容はまだ確定しているものではありません。
今後の動向をしっかり確認して、
税制改正への対応をしてください。
さて、今回は『所得税編』ということですが、
所得税についても大きな改正があります。
主な改正内容は次のとおりです。
①給与所得控除の見直し
②退職所得の課税方法の見直し
③成年扶養控除の見直し
①の給与所得控除の改正ですが、
簡単にいうと、
給料の多い方の所得税が
これまでよりも増加する内容となっています。
具体的には2つの改正があり、
ひとつ目は、
給料が1500万円を超えると
給与所得控除の金額が定額(245万円)となるというものです。
ふたつ目は、
会社の役員の方の給料が2000万円を超えると、
上記の245万円が更に減額されてしまうというものです。
これまでは給料の金額の増加に応じて、
給与所得控除の金額も増えていましたので、
高額な給料をもらっている方ほど影響が大きくなります。
②についても会社の役員を対象とした改正です。
勤続年数5年以下の役員がもらう退職金については、
退職所得の優遇措置が廃止され、
これまでより多くの所得税を納付することになります。
③は、
平成22年度の税制改正においても見直された扶養控除ですが、
今回の改正においても縮減されることになりそうです。
今回の対象は23歳以上70歳未満の扶養親族です。
該当する方は改正の内容をしっかり確認しましょう。
所得税の改正は、
会社の経理担当者にも影響してきます。
給与から源泉する所得税の金額に変更があるからです。
毎年のように変更があり大変だとは思いますが、
負けずに頑張りましょう!
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