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51時間目 [ 会社が役員や従業員にお金を貸すときの利率 ]
2011年03月28日(月) テーマ:所得税
みなさんの会社には、
社内の貸付制度はありますか?
もし会社が役員や従業員にお金を貸した場合、
どのくらいの利息をとれば良いのでしょうか。
また、無利息で貸し付けると、
どのような問題が生じるのでしょうか。
税金のルールでは、
通常の利率よりも低い利率で金銭を貸し付けた場合、
通常の利率で計算した利息と実際に徴収した利息との差額を、
給料として取り扱います。
ということは、
所得税が課税されてしまうということになります。
では、通常の利率とはなんでしょうか。
これについてもしっかりルールが決められています。
具体的には次のとおりです。
①金融機関からの借入がある場合
→借入金の利率
②その他の場合
→基準割引率に年4%を加算した利率
会社が銀行などからお金を借りている場合は、
その金利を参考とすることが合理的と認められますので、
借入金の利率を役員や従業員への貸付金の利率とします。
それ以外の場合には、
貸付を行う年の前年の11月30日における、
「基準割引率および基準貸付利率」に4%を加えた利率を使います。
ちなみに「基準割引率および基準貸付利率」とは、
もともと「公定歩合」と呼ばれていたものです。
平成23年に貸付を行う場合の②の利率は4.3%となります。
災害にあった従業員にお金を貸す場合などは、
例外的な取り扱いも認められています。
今回の東日本の大震災で生活資金が不足している従業員に
お金を貸してあげる場合などが該当しますので、
税金のルールを確認してみましましょう。
社内の貸付制度はありますか?
もし会社が役員や従業員にお金を貸した場合、
どのくらいの利息をとれば良いのでしょうか。
また、無利息で貸し付けると、
どのような問題が生じるのでしょうか。
税金のルールでは、
通常の利率よりも低い利率で金銭を貸し付けた場合、
通常の利率で計算した利息と実際に徴収した利息との差額を、
給料として取り扱います。
ということは、
所得税が課税されてしまうということになります。
では、通常の利率とはなんでしょうか。
これについてもしっかりルールが決められています。
具体的には次のとおりです。
①金融機関からの借入がある場合
→借入金の利率
②その他の場合
→基準割引率に年4%を加算した利率
会社が銀行などからお金を借りている場合は、
その金利を参考とすることが合理的と認められますので、
借入金の利率を役員や従業員への貸付金の利率とします。
それ以外の場合には、
貸付を行う年の前年の11月30日における、
「基準割引率および基準貸付利率」に4%を加えた利率を使います。
ちなみに「基準割引率および基準貸付利率」とは、
もともと「公定歩合」と呼ばれていたものです。
平成23年に貸付を行う場合の②の利率は4.3%となります。
災害にあった従業員にお金を貸す場合などは、
例外的な取り扱いも認められています。
今回の東日本の大震災で生活資金が不足している従業員に
お金を貸してあげる場合などが該当しますので、
税金のルールを確認してみましましょう。
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