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95時間目 [ 特定役員の退職手当 ~平成24年度税制改正~ ]

2012年06月18日(月) テーマ:所得税
前回は平成24年度税制改正のうち、
「給与所得控除額」についてお伝えしました。

今回はもうひとつ、
税制改正の内容についてお伝えします。

今回のテーマは、
『特定役員の退職手当』です。

会社の役員や従業員が退職し、
退職金が支払われる場合、
退職者から「退職所得の受給に関する申告書」
提出してもらっていることと思います。

この「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていないと、
源泉所得税の金額が多くなってしまいますので、
必ず作成してもらうようにしましょう。

さて、この書類を提出してもらっている場合の
退職所得の金額の計算は次のようになります。

(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

ちなみに退職所得控除額の金額は、
退職者の勤続年数によって決まります。

具体的には、
勤続年数が20年以下の部分が年40万円、
20年超の部分が年70万円で計算します。

今回の改正の内容は、
特定の役員の役員退職金について、
退職所得の金額の計算式を次のようにするというものです。

退職金の金額-退職所得控除額

上記の計算式と比較すると、
最後の「×1/2」の部分がなくなっています。

つまり、単純に考えると、
特定役員の退職所得の金額は、
これまでの2倍になるということです。

では、「特定の役員」とは、
どのような役員のことをいうでしょうか。

それは、
役員勤続年数が5年以下の方のことをいいます。

転々と会社を異動して、
それぞれの会社で少ししか働いていないのに、
各会社から多額の退職金をもらうような方を、
対象の一つとしているのかもしれません。

しかし、実際には、
どのような事情があっても、
役員の勤続年数が5年以下であれば、
今回の改正の対象となります。

この改正は平成25年から適用されますので、
来年以降、
役員の退職金の源泉所得税を計算する際は、
間違えないようにしてください。

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