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106時間目 [ 復興特別所得税の影響 ]

2012年12月03日(月) テーマ:所得税
今年も師走の時期がやってきました。
平成24年にやり残したことのないよう、
あと1ヶ月頑張っていきましょう!

さて、今日のテーマは『復興特別所得税』です。

東日本大震災により多くの方々が被災されました。
そのような方々の救済のため、
そして被災地の早期復興に向けた制度ですので、
みなさんで少しずつ協力していきましょう。

内容としては、
来年、平成25年より25年間、平成49年まで
所得税の税率が2.1%増額になるというものです。

所得税は所得の金額に応じて税率が異なりますが、
今回増額される2.1%は、「税率に対して」ですので、
例えば5%の税率は5.105%、
10%の税率の場合は10.21%となります。

では、この復興特別所得税は、
みなさんの日常に対して、
どのように影響してくるのでしょうか。

まずは、給与から徴収される所得税が増額になります。
ということは、
平成25年からは若干手取り額が少なくなるということです。

また、会社の経理担当者の方が注意しなければならないのは、
銀行預金利息や配当金から徴収する所得税も増額となるということです。

銀行預金利息を参考に考えてみましょう。

これまでは、発生した銀行預金利息から、
15%の所得税と5%の住民税が徴収されていました。

これが、来年からは、
15.315%の所得税と5%の住民税、
合計20.315%が徴収されることになります。

もうひとつ注意すべきは、
税理士や翻訳家などの専門家からの請求です。

これまではほとんどの請求書において、
10%の源泉所得税を控除した金額を、
請求額とされていたと思います。
この控除する所得税が、
来年からは10.21%になります。

税理士は間違うことがないと信じていますが、
他の専門家の方々は、
もしかしたら復興特別所得税を知らないかもしれません。

もし間違って10%で計算した請求書が送られてきた場合、
支払者である会社は、
本来10.21%の所得税を徴収して税務署に納付するところを、
10%しか納付しないというケースも考えられます。

源泉徴収義務があるのは会社ですので、
会社のリスクを防ぐためには、
やはり会社側がチェックする必要が出てくるのではないかと思います。

来年以降、経理担当者は、
専門家からの請求書に記載された源泉所得税の金額に、
注意するべきだと考えます。

事前に専門家に対して、
いつから変更になるか確認するのもよいでしょう。

平成25年はもうすぐです。
復興特別所得税の周知徹底をしていただくと、
安心して新しい年が迎えられるのではないでしょうか。

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