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105時間目 [ 貸倒損失の計上時期 ~税務上の取り扱い~ ]

2012年11月19日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

さて、今回は前回に引き続き、
『貸倒損失』がテーマです。

前回は会計上の取り扱いをみていきました。

今回は、税金のルールではどのようなときに
「貸倒損失」を計上できるのかをお伝えします。

計上できるケースを簡単にまとめると、
次の3つのケースがあります。

①法律上の貸倒れ
②事実上の貸倒れ
③形式上の貸倒れ

①は更生計画の認可が決定した場合や
債権者集会の協議が決定した場合など、
法的な手続きにより貸倒れが確定したケースです。

この場合は経理方法を問わず、
貸倒れが決定した金額について、
貸倒損失を計上することになります。

②は債務者の資産状況などから、
支払を受けることが不可能であると判断したケースです。

この場合は、
貸倒損失として経理処理すれば、
費用として認められることになります。

ただし、担保物がある場合は、
これを処分した後でないと認められませんので、
ご注意ください。

③については、
取引停止後1年以上経過しても
弁済がない場合などに貸倒損失が認められるケースです。

この③については、
備忘価額を残して経理処理しなければならないなど、
いろいろと注意が必要となりますので、
安易に貸倒損失を計上せず、
税理士等にしっかり確認するようにしてください。

以上が税務上の取り扱いとなります。

貸倒損失の計上時期など、
細かな点にも配慮しないと、
税務上、否認される可能性があります。

相手方の状況や
税金のルールの対象になるかどうかの確認を
しっかり行うようにしましょう。

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