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207時間目 [ 還付加算金の消費税区分 ]
2018年04月04日(水) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
今回のテーマは、
『還付加算金の消費税区分』です。
法人税などの国税や、
法人事業税などの地方税を
過剰に納付した場合、
本税の返金とともに、
還付加算金を受け取ることがあります
還付加算金とは、
簡単に言うと利息のようなものです。
長期間税務署等にお金を預けた状態になっていたため、
その期間の利息相当額を受け取ることができるのです。
それでは、消費税上、
この還付加算金は銀行預金利息と同じ扱いになるのでしょうか?
もし同じであれば、
「非課税売上」となり、
消費税の申告において、
課税売上割合の計算に反映させなければなりません。
この質問をよくいただくことがありますが、
実は還付加算金は課税売上割合の計算に反映させません。
つまり、非課税売上ではなく不課税扱いということになります。
多額の還付加算金を受けるケースは、
あまりないと思いますが、
仕入税額控除を個別対応方式や一括比例配分方式で
計算している会社などは、
課税売上割合を正確に計算する必要がありますので、
忘れずに覚えておいてください。
今回のテーマは、
『還付加算金の消費税区分』です。
法人税などの国税や、
法人事業税などの地方税を
過剰に納付した場合、
本税の返金とともに、
還付加算金を受け取ることがあります
還付加算金とは、
簡単に言うと利息のようなものです。
長期間税務署等にお金を預けた状態になっていたため、
その期間の利息相当額を受け取ることができるのです。
それでは、消費税上、
この還付加算金は銀行預金利息と同じ扱いになるのでしょうか?
もし同じであれば、
「非課税売上」となり、
消費税の申告において、
課税売上割合の計算に反映させなければなりません。
この質問をよくいただくことがありますが、
実は還付加算金は課税売上割合の計算に反映させません。
つまり、非課税売上ではなく不課税扱いということになります。
多額の還付加算金を受けるケースは、
あまりないと思いますが、
仕入税額控除を個別対応方式や一括比例配分方式で
計算している会社などは、
課税売上割合を正確に計算する必要がありますので、
忘れずに覚えておいてください。
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