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207時間目 [ 還付加算金の消費税区分 ]

2018年04月04日(水) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

今回のテーマは、
『還付加算金の消費税区分』です。

法人税などの国税や、
法人事業税などの地方税を
過剰に納付した場合、
本税の返金とともに、
還付加算金を受け取ることがあります

還付加算金とは、
簡単に言うと利息のようなものです。

長期間税務署等にお金を預けた状態になっていたため、
その期間の利息相当額を受け取ることができるのです。

それでは、消費税上、
この還付加算金は銀行預金利息と同じ扱いになるのでしょうか?

もし同じであれば、
「非課税売上」となり、
消費税の申告において、
課税売上割合の計算に反映させなければなりません。

この質問をよくいただくことがありますが、
実は還付加算金は課税売上割合の計算に反映させません。
つまり、非課税売上ではなく不課税扱いということになります。

多額の還付加算金を受けるケースは、
あまりないと思いますが、
仕入税額控除を個別対応方式や一括比例配分方式で
計算している会社などは、
課税売上割合を正確に計算する必要がありますので、
忘れずに覚えておいてください。

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