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108時間目 [ ゴルフコンペのプレー代 ]
2013年01月21日(月) テーマ:法人税
みなさま、新年あけましておめでとうございます!
新年早々かなりバタバタしておりまして、
今年1回目の『知って得する税金講座』の開催が、
こんなに遅くなってしまいました・・・。
とはいえ平成25年がスタートしましたね。
今年もみなさまに役立てていただけるような内容を
お伝えできるよう頑張ってまいります。
さて、今回は今年になってお問い合わせいただいた、
『ゴルフコンペのプレー代』についてお伝えしましょう。
役員の方などが取引先とゴルフをした場合、
そのプレー代は会社負担としてよいのでしょうか。
もし、ゴルフコンペが業務上必要な費用という認識であれば、
「交際費」として会社負担で問題ありません。
しかし、私的な関係におけるゴルフコンペの場合は、
本来参加した方々がプレー代を負担すべきです。
よって、もし会社がプレー代を負担した場合は、
参加した方に対する「給与」または「賞与」となるでしょう。
ゴルフのプレー代を会社負担とする場合は、
参加者との関係、ゴルフコンペの目的などを確認の上、
会計処理を行ってください。
新年早々かなりバタバタしておりまして、
今年1回目の『知って得する税金講座』の開催が、
こんなに遅くなってしまいました・・・。
とはいえ平成25年がスタートしましたね。
今年もみなさまに役立てていただけるような内容を
お伝えできるよう頑張ってまいります。
さて、今回は今年になってお問い合わせいただいた、
『ゴルフコンペのプレー代』についてお伝えしましょう。
役員の方などが取引先とゴルフをした場合、
そのプレー代は会社負担としてよいのでしょうか。
もし、ゴルフコンペが業務上必要な費用という認識であれば、
「交際費」として会社負担で問題ありません。
しかし、私的な関係におけるゴルフコンペの場合は、
本来参加した方々がプレー代を負担すべきです。
よって、もし会社がプレー代を負担した場合は、
参加した方に対する「給与」または「賞与」となるでしょう。
ゴルフのプレー代を会社負担とする場合は、
参加者との関係、ゴルフコンペの目的などを確認の上、
会計処理を行ってください。
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