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108時間目 [ ゴルフコンペのプレー代 ]

2013年01月21日(月) テーマ:法人税
みなさま、新年あけましておめでとうございます!

新年早々かなりバタバタしておりまして、
今年1回目の『知って得する税金講座』の開催が、
こんなに遅くなってしまいました・・・。

とはいえ平成25年がスタートしましたね。
今年もみなさまに役立てていただけるような内容を
お伝えできるよう頑張ってまいります。

さて、今回は今年になってお問い合わせいただいた、
『ゴルフコンペのプレー代』についてお伝えしましょう。

役員の方などが取引先とゴルフをした場合、
そのプレー代は会社負担としてよいのでしょうか。

もし、ゴルフコンペが業務上必要な費用という認識であれば、
「交際費」として会社負担で問題ありません。

しかし、私的な関係におけるゴルフコンペの場合は、
本来参加した方々がプレー代を負担すべきです。
よって、もし会社がプレー代を負担した場合は、
参加した方に対する「給与」または「賞与」となるでしょう。

ゴルフのプレー代を会社負担とする場合は、
参加者との関係、ゴルフコンペの目的などを確認の上、
会計処理を行ってください。

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