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119時間目 [ 所得拡大促進税制を活用しよう ]

2013年07月16日(火) テーマ:法人税
平成25年度税制改正において、
いくつかの税額控除が創設されましたが、
その内のひとつが『所得拡大促進税制』です。

平成23年度税制改正において、
「雇用促進税制」という税額控除制度が創設されましたが、
この制度は、
決められた期間内において、
ハローワークへの手続きが必要であるため、
活用するためには手間のかかるものでした。

今回の『所得拡大促進税制』は、
そのような手続きがなく、
活用しやすい制度となっています。

雇用を拡大し、従業員を増加させる目的でつくられた
「雇用促進税制」に対し、
『所得拡大促進税制』は、
その名のとおり、
みなさんひとりひとりの給与を増額させることが
目的でつくられていますので、
この機会に昇給額を拡大させる会社も出てくるかもしれません。

期待しましょう!

さて、この所得拡大促進税制ですが、
税額控除の対象となるためには、
次のような条件を満たす必要があります。

①雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額

これらの条件を簡単に言うと、
「対象者の給与について、
当期の給与総額が前期以上であり、
基準年度の給与総額と比較して、
基準年度の給与総額の5%以上増加しており、
1人当たりの給与平均額も前期以上であること」
となります。

基準年度とは、
平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち、
最も古い事業年度の直前の事業年度のことをいいます。

算定上、
対象になる者とならない者がいますので、
その点に注意が必要です。

この所得拡大促進税制は、
ハローワークなどへの手続きが必要なく、
結果として適用できる場合は、
給与増加額の10%相当額の税額控除が可能です。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から
活用できますので、
ぜひ覚えておいてください。

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