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13時間目 [節税対策⑦ ~税金のルールを生かした節税~]

2010年06月21日(月) テーマ:節税対策
こんにちは。
それでは今日も始めましょうか。

今回は『税金のルールを生かした節税』です。
つまり、法人税などの申告書を作成する際に、
活用できる節税方法です。

本屋さんにいくと、
「法人税」「消費税」「所得税」といったタイトルの専門書がたくさんあります。
詳細な内容が記載されているものは、
どれもとても分厚く、びっしり文字が書き込まれています。

つまり、税法はある意味とても難解で奥深く、
すべて把握しようとすると、とんでもない時間と労力が必要です。

ただ、節税を考える際には、
そのすべてを把握する必要はなく、
簡単に利用できるものから少しずつ理解していけばいいのです。

例えば次のようなものがあります。

 ①一括償却資産の適用
 ②30万円未満の少額減価償却資産の費用計上
 ③特別償却や税額控除の活用
 ④繰越欠損金の活用
 ⑤資本金の金額による節税

税法を生かした節税には大きく2種類あります。

ひとつは当期の税金は減りますが、翌期以降は増え、
長い目で見ると、節税をしてもしなくても同じ金額になるもの。
もうひとつは当期の税金が減り、
翌期以降には影響しないものです。

①②や③の特別償却は前者、
③の税額控除や④⑤は後者になります。

長い目で見て同じになるなら後者がいいと思いがちですが、
一概にそうとは言えません。

③の特別償却と税額控除を選択する際は、
当期の納税額や今後の損益見込みなどから、
どのような選択をするか判断する必要があります。
①②についても同様です。

④は会社設立時から考慮すべきものです。
また、⑤については、会社設立時や増資時に必ず検討すべきものです。
税額が増加しても増資する必要がある時もありますから、
節税だけを考えるということではなく、
税金に対する影響も考慮して何事も判断すべきということですね。

税金のルールを生かした節税と言っても、
通常の会計処理に条件があったり、
事前に届出を税務署へ提出しなければならないものがあったりします。

決算が終わって申告書を作成する段階で考えても
手遅れになることがありますので、
いつもお伝えしていることですが、
節税は早め早めの対策が大切です。

今回の節税対策の講座は次回で最後になります。
ずいぶん駆け足で進めてきたのですが、
長かったですね~。

ようやく別のテーマに移れます。
みなさん、リクエストがあれば言ってくださいね。

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