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156時間目 [ 平成27年度税制改正大綱の内容 ~資産税編~ ]
2015年02月16日(月) テーマ:税制改正
これまで、
平成27年度の税制改正大綱について、
何回かに分けてお伝えしてきました。
今回は『資産税』について、
見ていきましょう。
改正の項目はいくつかありますが、
よく取り上げられているものは、
次の3つでしょうか。
①教育資金の贈与税の非課税措置の延長
②結婚や子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
③住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正
①は、
平成25年度の税制改正について創設された制度です。
子や孫に対して教育資金を贈与する場合、
一定の手続きをすれば、
1500万円までは、
贈与税が非課税となるというものです。
当初は平成27年までの贈与が対象でしたが、
それを平成31年3月まで延長するという改正です。
②は、①の教育資金だけではなく、
結婚資金や子育て資金であっても、
贈与税を課さないようにしようとするものです。
おじいちゃんやおばあちゃん、
両親などから、
このような支援を受けることができる家庭は、
裕福な家庭だけと思いがちです。
しかし、家族同士であっても、
贈与税は発生するものだという認識を
お持ちでない方も多いのではないでしょうか。
例えば、
親が子供に対して、
多額の結婚資金を負担した場合、
贈与税を払わなければならないケースもあります。
知らないだけで、
課税されるリスクを負っている方は、
実は世の中に多くいるのです。
どんなことも、
まずは「知る」ことから始めましょう。
③も、
従来からある制度の見直しです。
教育資金や結婚資金、
子育て資金、住宅取得資金などを、
親やおじいちゃん達から支援してもらう際は、
どのような手続きをすれば税金を払わなくてすむのか、
調べてみてください。
さて、とりあえず、
今回で税制改正大綱の概要についての説明は、
終わりとします。
お伝えした項目以外にも、
所得税関連のふるさと納税についての改正や、
NISAについての改正などもあり、
個人的に興味のある方もいることでしょう。
注目されている改正や、
会社にとって重要な改正については、
平成27年度の税制改正が確定し、
詳細な内容をお伝えできる段階になったときに、
改めて個別にお伝えしようと思います。
まずは、平成27年度税制改正の概要を把握するために、
みなさんのお役に立てればと考えながらお伝えしてきましたが、
参考になりましたでしょうか。
次回は久しぶりに、
税制改正ではないテーマでいきましょう。
お楽しみに!
平成27年度の税制改正大綱について、
何回かに分けてお伝えしてきました。
今回は『資産税』について、
見ていきましょう。
改正の項目はいくつかありますが、
よく取り上げられているものは、
次の3つでしょうか。
①教育資金の贈与税の非課税措置の延長
②結婚や子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
③住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正
①は、
平成25年度の税制改正について創設された制度です。
子や孫に対して教育資金を贈与する場合、
一定の手続きをすれば、
1500万円までは、
贈与税が非課税となるというものです。
当初は平成27年までの贈与が対象でしたが、
それを平成31年3月まで延長するという改正です。
②は、①の教育資金だけではなく、
結婚資金や子育て資金であっても、
贈与税を課さないようにしようとするものです。
おじいちゃんやおばあちゃん、
両親などから、
このような支援を受けることができる家庭は、
裕福な家庭だけと思いがちです。
しかし、家族同士であっても、
贈与税は発生するものだという認識を
お持ちでない方も多いのではないでしょうか。
例えば、
親が子供に対して、
多額の結婚資金を負担した場合、
贈与税を払わなければならないケースもあります。
知らないだけで、
課税されるリスクを負っている方は、
実は世の中に多くいるのです。
どんなことも、
まずは「知る」ことから始めましょう。
③も、
従来からある制度の見直しです。
教育資金や結婚資金、
子育て資金、住宅取得資金などを、
親やおじいちゃん達から支援してもらう際は、
どのような手続きをすれば税金を払わなくてすむのか、
調べてみてください。
さて、とりあえず、
今回で税制改正大綱の概要についての説明は、
終わりとします。
お伝えした項目以外にも、
所得税関連のふるさと納税についての改正や、
NISAについての改正などもあり、
個人的に興味のある方もいることでしょう。
注目されている改正や、
会社にとって重要な改正については、
平成27年度の税制改正が確定し、
詳細な内容をお伝えできる段階になったときに、
改めて個別にお伝えしようと思います。
まずは、平成27年度税制改正の概要を把握するために、
みなさんのお役に立てればと考えながらお伝えしてきましたが、
参考になりましたでしょうか。
次回は久しぶりに、
税制改正ではないテーマでいきましょう。
お楽しみに!
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