トップ > 知って得する税金講座 > 156時間目 [ 平成27年度税制改正大綱の内容 ~資産税編~ ]
156時間目 [ 平成27年度税制改正大綱の内容 ~資産税編~ ]
2015年02月16日(月) テーマ:税制改正
これまで、
平成27年度の税制改正大綱について、
何回かに分けてお伝えしてきました。
今回は『資産税』について、
見ていきましょう。
改正の項目はいくつかありますが、
よく取り上げられているものは、
次の3つでしょうか。
①教育資金の贈与税の非課税措置の延長
②結婚や子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
③住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正
①は、
平成25年度の税制改正について創設された制度です。
子や孫に対して教育資金を贈与する場合、
一定の手続きをすれば、
1500万円までは、
贈与税が非課税となるというものです。
当初は平成27年までの贈与が対象でしたが、
それを平成31年3月まで延長するという改正です。
②は、①の教育資金だけではなく、
結婚資金や子育て資金であっても、
贈与税を課さないようにしようとするものです。
おじいちゃんやおばあちゃん、
両親などから、
このような支援を受けることができる家庭は、
裕福な家庭だけと思いがちです。
しかし、家族同士であっても、
贈与税は発生するものだという認識を
お持ちでない方も多いのではないでしょうか。
例えば、
親が子供に対して、
多額の結婚資金を負担した場合、
贈与税を払わなければならないケースもあります。
知らないだけで、
課税されるリスクを負っている方は、
実は世の中に多くいるのです。
どんなことも、
まずは「知る」ことから始めましょう。
③も、
従来からある制度の見直しです。
教育資金や結婚資金、
子育て資金、住宅取得資金などを、
親やおじいちゃん達から支援してもらう際は、
どのような手続きをすれば税金を払わなくてすむのか、
調べてみてください。
さて、とりあえず、
今回で税制改正大綱の概要についての説明は、
終わりとします。
お伝えした項目以外にも、
所得税関連のふるさと納税についての改正や、
NISAについての改正などもあり、
個人的に興味のある方もいることでしょう。
注目されている改正や、
会社にとって重要な改正については、
平成27年度の税制改正が確定し、
詳細な内容をお伝えできる段階になったときに、
改めて個別にお伝えしようと思います。
まずは、平成27年度税制改正の概要を把握するために、
みなさんのお役に立てればと考えながらお伝えしてきましたが、
参考になりましたでしょうか。
次回は久しぶりに、
税制改正ではないテーマでいきましょう。
お楽しみに!
平成27年度の税制改正大綱について、
何回かに分けてお伝えしてきました。
今回は『資産税』について、
見ていきましょう。
改正の項目はいくつかありますが、
よく取り上げられているものは、
次の3つでしょうか。
①教育資金の贈与税の非課税措置の延長
②結婚や子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
③住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正
①は、
平成25年度の税制改正について創設された制度です。
子や孫に対して教育資金を贈与する場合、
一定の手続きをすれば、
1500万円までは、
贈与税が非課税となるというものです。
当初は平成27年までの贈与が対象でしたが、
それを平成31年3月まで延長するという改正です。
②は、①の教育資金だけではなく、
結婚資金や子育て資金であっても、
贈与税を課さないようにしようとするものです。
おじいちゃんやおばあちゃん、
両親などから、
このような支援を受けることができる家庭は、
裕福な家庭だけと思いがちです。
しかし、家族同士であっても、
贈与税は発生するものだという認識を
お持ちでない方も多いのではないでしょうか。
例えば、
親が子供に対して、
多額の結婚資金を負担した場合、
贈与税を払わなければならないケースもあります。
知らないだけで、
課税されるリスクを負っている方は、
実は世の中に多くいるのです。
どんなことも、
まずは「知る」ことから始めましょう。
③も、
従来からある制度の見直しです。
教育資金や結婚資金、
子育て資金、住宅取得資金などを、
親やおじいちゃん達から支援してもらう際は、
どのような手続きをすれば税金を払わなくてすむのか、
調べてみてください。
さて、とりあえず、
今回で税制改正大綱の概要についての説明は、
終わりとします。
お伝えした項目以外にも、
所得税関連のふるさと納税についての改正や、
NISAについての改正などもあり、
個人的に興味のある方もいることでしょう。
注目されている改正や、
会社にとって重要な改正については、
平成27年度の税制改正が確定し、
詳細な内容をお伝えできる段階になったときに、
改めて個別にお伝えしようと思います。
まずは、平成27年度税制改正の概要を把握するために、
みなさんのお役に立てればと考えながらお伝えしてきましたが、
参考になりましたでしょうか。
次回は久しぶりに、
税制改正ではないテーマでいきましょう。
お楽しみに!
次の講座:157時間目 [ 絵画などの美術品が減価償却できるようになりました! ]
前の講座:155時間目 [ 平成27年度税制改正大綱の内容 ~消費税編~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
前の講座:155時間目 [ 平成27年度税制改正大綱の内容 ~消費税編~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
「税制改正」がテーマの最新税金講座
-
2024.04.01279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]
-
2024.03.01278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
-
2023.07.03270時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税②~ ]
-
2023.06.01269時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税①~ ]
-
2022.06.01257時間目 [ 令和4年度税制改正はチェックしていますか? ]
税金講座 テーマ一覧
- 2024.04.01
- 279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]
- 2024.03.01
- 278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
- 2024.01.09
- 277時間目 [ ふるさと納税と被災地支援 ]
- 2024.01.05
- 276時間目 [ 毎月の経理処理のダブルチェック ]
- 2023.12.04
- 275時間目 [ 令和5年の年末調整 ]
- 2023.11.01
- 274時間目 [ インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 ~少額特例~ ]
- 2023.10.02
- 273時間目 [ 受取配当金の益金不算入額について ]
- 2023.09.01
- 272時間目 [ 賃貸物件の内装工事 ]
- 2023.08.01
- 271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]
- 2023.07.03
- 270時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税②~ ]