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157時間目 [ 絵画などの美術品が減価償却できるようになりました! ]

2015年03月02日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

みなさんの会社には、
絵画などの美術品はありますか?

これまで、絵画などの美術品は、
価値が減少しないものとして、
減価償却の対象外とされてきました。

世界的に有名な画家が描いたものであれば、
時代により、
その価値が大きく増加することも考えられます。

一方、
誰が描いたかも定かでない、
比較的安価で売られているようなものは、
時の経過により、
汚れていくなどの状態の変化から、
少しずつ価値が減少していくものと考えるべきです。

そこで、
取得価額が100万円未満であるなど、
一定の美術品等については、
減価償却資産として減価償却することで
費用化することができるようになりました。

この取り扱いは、
これから購入するものだけでなく、
過去に購入したものも対象になります。

費用化できる資産が増えたということで、
会社にとってうれしい変更ですが、
注意しなければならないことがあります。

美術品が減価償却資産になるということは、
毎年1月に提出する償却資産申告書に
記載すべき資産ということになるのです。

これから購入するものは問題ありませんが、
既に購入しているものは、
いつの申告書から記載すべきなのか、
税理士などの専門家に必ず確認してください。

絵画などの美術品に関する取り扱いの変更を、
簡単にご紹介しました。

まずは、
固定資産台帳に美術品が含まれているかどうかの
確認から始めましょう。

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