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16時間目 [消費税の課税事業者]

2010年07月12日(月) テーマ:消費税
前回は消費税の簡易課税制度についてお伝えしました。
今回は『消費税の課税事業者』についてです。

消費税の課税事業者免税事業者について、
みなさんはどのような認識をお持ちでしょうか。

「消費税の免税事業者には消費税を払わなくてもよい」
と思われている方がいたら、それは大きな間違いです。

ものを売買したり、サービスを受けたりする際に、
消費税が発生するかどうかは、その取引の内容で決まります。
決して請求者が課税事業者か免税事業者かで
決まるものではありません。

それでは、課税事業者や免税事業者とは
どのようなものなのでしょうか。

まず、課税事業者とは、
消費税の申告や納付をすべき事業者のことをいいます。

一方、免税事業者は、
消費税の申告や納付をしなくてよい事業者です。
別の言い方をすると、
申告したくてもできない事業者をいいます。

ちなみに次のような事業者が免税事業者となります。

 ①基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者
 ②資本金が1000万円未満の会社の設立1期目と2期目

前回お伝えしたように、
消費税はもらった消費税と払った消費税の差額を
納めたり返してもらったりする税金ですが、
免税事業者の場合は、申告できないので、
払った消費税の方が多くても返してもらえないということになります。

ちょっと理不尽ですよね。
ですので、『消費税課税事業者選択届出書』というものをを提出すれば、
免税事業者でも課税事業者になることができるというルールが設けられています。

この届出書を提出する際の注意点は次の通りです。

 ①課税事業者になりたい場合は、前事業年度までに届出書の提出が必要
   ※新規開業の場合は開業した事業年度中に提出
 ②原則として、届出書を提出して2年間は、免税事業者に戻れない
 ③②の2年の間に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合は、
   その仕入れを行った事業年度を含めて3年間は免税事業者に戻れない


この課税事業者の選択をする場合は、
②や③を考慮して、
選択した方が有利なのかどうかを検討してください。

特に③は平成22年度の税制改正で変更された部分ですので、
注意してくださいね。

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