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172時間目 [ 設立事業年度の所得拡大促進税制 ]
2015年10月19日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今回のテーマは、
「所得拡大促進税制」です。
法人税を減額できる制度は、
いろいろありますが、
その中のひとつが、
この所得拡大促進税制です。
内容を簡単に説明すると、
従業員の給与が増額した場合は、
一定の金額を法人税の税額から控除できるというものです。
では、具体的に、
どのような条件を満たせば、
法人税を減額できるのかを見ていきましょう。
条件は3つあります。
①雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額が、
増加促進割合以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
これらの条件のうち、
①は当期と基準年度の比較、
②と③は前期との比較です。
条件がわかったところで、
新たに設立された新設法人の、
設立事業年度について考えてみましょう。
まず、②と③の前期はありません。
よって、②と③は、
雇用保険に加入する従業員への給与が発生していれば、
条件を満たすものとされています。
次に①ですが、
設立事業年度については、
基準雇用者給与等支給額は、
雇用者給与等支給額の70%とされています。
当然、当期の給与の金額は、
当期の給与の金額の70%を上回りますので、
①の条件も満たすことになります。
以上のことから、
新設法人の設立事業年度は、
対象となる給与が発生していれば、
必ず条件を満たすことになるのです。
なお、役員しかいない場合、
役員報酬は対象となりませんので、
残念ながらこの制度を適用することができません。
新設法人が最初の設立事業年度に黒字となった場合は、
「所得拡大促進税制」について、
必ず確認してみてください。
今回のテーマは、
「所得拡大促進税制」です。
法人税を減額できる制度は、
いろいろありますが、
その中のひとつが、
この所得拡大促進税制です。
内容を簡単に説明すると、
従業員の給与が増額した場合は、
一定の金額を法人税の税額から控除できるというものです。
では、具体的に、
どのような条件を満たせば、
法人税を減額できるのかを見ていきましょう。
条件は3つあります。
①雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額が、
増加促進割合以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
これらの条件のうち、
①は当期と基準年度の比較、
②と③は前期との比較です。
条件がわかったところで、
新たに設立された新設法人の、
設立事業年度について考えてみましょう。
まず、②と③の前期はありません。
よって、②と③は、
雇用保険に加入する従業員への給与が発生していれば、
条件を満たすものとされています。
次に①ですが、
設立事業年度については、
基準雇用者給与等支給額は、
雇用者給与等支給額の70%とされています。
当然、当期の給与の金額は、
当期の給与の金額の70%を上回りますので、
①の条件も満たすことになります。
以上のことから、
新設法人の設立事業年度は、
対象となる給与が発生していれば、
必ず条件を満たすことになるのです。
なお、役員しかいない場合、
役員報酬は対象となりませんので、
残念ながらこの制度を適用することができません。
新設法人が最初の設立事業年度に黒字となった場合は、
「所得拡大促進税制」について、
必ず確認してみてください。
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