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174時間目 [ ふるさと納税ワンストップ特例制度とは ]
2015年11月16日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今年も残すところ1月半ほどになりましたが、
平成27年分のふるさと納税も、
あと1月半で終了です。
様々なメディアに取り上げられ、
専門の本も数多く出ている
ふるさと納税ですが、
平成27年より、
ふるさと納税をした後の手続きにおいて、
新たな制度が誕生しました。
それが、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
昨年までは、
ふるさと納税に関する所得税の還付や、
住民税の減額を受けるためには、
所得税の確定申告をしなければなりませんでした。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、
ふるさと納税をした地方自治体に、
「申告特例申請書」を提出することで、
所得税の確定申告をしなくても、
住民税の減額を受けられるという制度です。
給与所得のみの年末調整を受けるサラリーマンは、
申告特例申請書の提出さえしておけば、
所得税の確定申告書を作成する必要がなくなります。
なお、この制度を活用する場合は、
所得税の還付を受けるべき金額も含めて、
住民税が減額されることになります。
ただし、平成27年分のふるさと納税については、
注意が必要です。
この制度は、
「平成27年4月1日以後」に行ったふるさと納税が
対象となりますので、
平成27年1月から3月に、
ふるさと納税を行った場合は、
昨年までと同様、
所得税の確定申告をしなければなりません。
また、医療費控除などを受けるために、
所得税の確定申告をする方や、
ふるさと納税をした地方自治体が、
6団体以上ある方は、
この制度を利用することはできません。
もし、この制度の対象とならない方が、
申告特例申請書を提出したとしても、
その申請書は無効となってしまいます。
いずれにしても、
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、
便利な制度ですので、
対象となる方は、
所得税の確定申告をする手間を省くために、
活用してみてはいかがでしょうか。
今年も残すところ1月半ほどになりましたが、
平成27年分のふるさと納税も、
あと1月半で終了です。
様々なメディアに取り上げられ、
専門の本も数多く出ている
ふるさと納税ですが、
平成27年より、
ふるさと納税をした後の手続きにおいて、
新たな制度が誕生しました。
それが、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
昨年までは、
ふるさと納税に関する所得税の還付や、
住民税の減額を受けるためには、
所得税の確定申告をしなければなりませんでした。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、
ふるさと納税をした地方自治体に、
「申告特例申請書」を提出することで、
所得税の確定申告をしなくても、
住民税の減額を受けられるという制度です。
給与所得のみの年末調整を受けるサラリーマンは、
申告特例申請書の提出さえしておけば、
所得税の確定申告書を作成する必要がなくなります。
なお、この制度を活用する場合は、
所得税の還付を受けるべき金額も含めて、
住民税が減額されることになります。
ただし、平成27年分のふるさと納税については、
注意が必要です。
この制度は、
「平成27年4月1日以後」に行ったふるさと納税が
対象となりますので、
平成27年1月から3月に、
ふるさと納税を行った場合は、
昨年までと同様、
所得税の確定申告をしなければなりません。
また、医療費控除などを受けるために、
所得税の確定申告をする方や、
ふるさと納税をした地方自治体が、
6団体以上ある方は、
この制度を利用することはできません。
もし、この制度の対象とならない方が、
申告特例申請書を提出したとしても、
その申請書は無効となってしまいます。
いずれにしても、
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、
便利な制度ですので、
対象となる方は、
所得税の確定申告をする手間を省くために、
活用してみてはいかがでしょうか。
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