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273時間目 [ 受取配当金の益金不算入額について ]
2023年10月02日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
とうとう10月になりました。
インボイス制度が始まりましたね。
事前の準備や確認は大丈夫でしょうか。
いろいろと大変なことがあると思いますが、
分からないことがあった際は、
その都度ご確認いただき、
少しずつインボイス制度を踏まえた経理処理に
慣れていきましょう!
さて、今回のテーマは、
「受取配当金の益金不算入額」です。
会社が他の内国法人から
配当金を受領した場合、
会計処理においては全額収益としますが、
法人税法においては、
一定の金額を益金の額に含めないことができます。
益金の額が減少すると、
当然会社が納める税金が減少するのですが、
なぜこのような制度があるのでしょうか。
それは、
元々、配当金を支払う会社において、
法人税が課せられ、
残った余剰金から配当金が支払われているため、
配当金をもらった会社において法人税を課すと、
二重課税になってしまうという観点から、
この制度が設けられているのです。
さて、受取配当金は、
配当のもととなる株式等が下記の様に区分され、
益金不算入となる金額は、
それぞれに定められています。
【株式等の区分】
①完全子法人株式等
②関連法人株式等
③その他の株式等
④非支配目的株式等
【益金不算入額】
①配当等の額(全額)
②配当等の額-関連法人株式等に係る負債利子額
③配当等の額×50%
④配当等の額×20%
非支配目的株式等は、
基準日に保有する株式が発行済株式等の5%以下の場合ですので、
ほとんどのケースが④に該当すると思われます。
もし、関連会社間で株式を保有している場合は、
①から④のどれに該当するか、
慎重に確認しなければなりません。
なお、令和2年度の税制改正において、
令和4年4月1日以後に開始する事業年度より、
②と④の区分について、
完全支配関係がある法人の有する株式を含めて、
保有割合の判定を行うこととされています。
関連会社から配当を受ける際は、
改正に合わせた区分を改めて確認してみてください。
また、受取配当金の益金不算入の制度を適用するためには、
当然、正しく記載をした申告書を提出しなければなりません。
節税のために、
受取配当金の益金不算入額の制度を活用していきましょう。
とうとう10月になりました。
インボイス制度が始まりましたね。
事前の準備や確認は大丈夫でしょうか。
いろいろと大変なことがあると思いますが、
分からないことがあった際は、
その都度ご確認いただき、
少しずつインボイス制度を踏まえた経理処理に
慣れていきましょう!
さて、今回のテーマは、
「受取配当金の益金不算入額」です。
会社が他の内国法人から
配当金を受領した場合、
会計処理においては全額収益としますが、
法人税法においては、
一定の金額を益金の額に含めないことができます。
益金の額が減少すると、
当然会社が納める税金が減少するのですが、
なぜこのような制度があるのでしょうか。
それは、
元々、配当金を支払う会社において、
法人税が課せられ、
残った余剰金から配当金が支払われているため、
配当金をもらった会社において法人税を課すと、
二重課税になってしまうという観点から、
この制度が設けられているのです。
さて、受取配当金は、
配当のもととなる株式等が下記の様に区分され、
益金不算入となる金額は、
それぞれに定められています。
【株式等の区分】
①完全子法人株式等
②関連法人株式等
③その他の株式等
④非支配目的株式等
【益金不算入額】
①配当等の額(全額)
②配当等の額-関連法人株式等に係る負債利子額
③配当等の額×50%
④配当等の額×20%
非支配目的株式等は、
基準日に保有する株式が発行済株式等の5%以下の場合ですので、
ほとんどのケースが④に該当すると思われます。
もし、関連会社間で株式を保有している場合は、
①から④のどれに該当するか、
慎重に確認しなければなりません。
なお、令和2年度の税制改正において、
令和4年4月1日以後に開始する事業年度より、
②と④の区分について、
完全支配関係がある法人の有する株式を含めて、
保有割合の判定を行うこととされています。
関連会社から配当を受ける際は、
改正に合わせた区分を改めて確認してみてください。
また、受取配当金の益金不算入の制度を適用するためには、
当然、正しく記載をした申告書を提出しなければなりません。
節税のために、
受取配当金の益金不算入額の制度を活用していきましょう。
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