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180時間目 [ 修繕積立金の経理処理 ]

2016年03月22日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

みなさんの中には、
ご自宅のマンションを購入した後で転勤となり、
他の人に貸すこととなった方がいるのではないでしょうか。

上記のようなケース以外にも、
投資用マンションを購入した方や、
一時的に貸すことになった方もいるかもしれません。

所得税において、
マンションの家賃収入は、
事業的規模で不動産の貸付を行っている場合を除き、
「不動産所得」となります。

さて、今回は「修繕積立金」がテーマです。

不動産所得を算定する際に、
マンションの管理組合に支払った修繕積立金は、
どのタイミングで費用とできるのでしょうか。

この修繕積立金は、
原則として、
実際に修繕等が行われた際の費用となります。

よって、マンションの総会の際に配布される、
収支決算書や貸借対照表などにより、
費用とすべき金額を算定します。

マンションの会計年度が、
必ずしも1月から12月ではないため、
総会時の決算書のみから算定すると、
費用とする時期にずれが生じる可能性があります。

そこで、もうひとつの方法として、
支払期日の属する年分の費用とする方法があります。

ただし、この方法を採用する場合は、
次の4つの条件を満たしていることが必要です。

①区分所有者は管理組合に修繕積立金を支払う義務を負うこと
②管理組合は修繕積立金について区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は修繕等のために使用されること
④修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づき、
 区分所有者の共有持分に応じて合理的に算出されていること

支払時の費用としたい場合は、
これらの条件を満たしているか管理規約を確認してみましょう。

また、会社で保有しているマンションの修繕積立金については、
特に取り扱いが定められていません。
上記の内容は所得税における取り扱いとされています。

会社が支払った修繕積立金を、
修繕を行った時ではなく、
支払時の費用とする場合は、
必ず専門家に確認の上で、
判断するようにしてください。

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