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184時間目 [ 退職金に対する源泉所得税 ]
2016年05月24日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
役員や従業員が退職する際に支給する退職金は、
源泉所得税の対象となります。
しかし、退職者が会社へ、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、
退職所得控除額を控除することができるため、
源泉の必要がない場合も多くあります。
そのため、
源泉が必要なときに計算間違いをすることが
多いポイントでもあるのです。
退職金に対する源泉所得税の計算が不安な担当者の方は、
今回の内容をぜひ覚えておいてください。
さて、先程お伝えした、
「退職所得の受給に関する申告書」ですが、
この申告書の提出がない場合には、
源泉所得税の計算は次のとおりです。
退職金の金額×20.42%
提出があった場合は、
原則として次のようになります。
(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率
上記の計算式のうち、
「退職所得控除額」は、
原則として、次のように計算します。
・勤続年数が20年以下のとき
40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超のとき
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、障碍者となったことが直接の原因で
退職した場合の退職所得控除額は、
退職所得控除額が100万円増額されます。
また、役員の勤続年数が5年以下の場合に、
その役員期間の退職金を支給するときや、
複数の会社から同時期に退職金が支給される場合などは、
源泉所得税の計算が異なります。
退職金の源泉所得税については、
まず、その支給が税務上退職所得として
取り扱われるものかどうか、
確認するところから始めてください。
その上で、退職所得である場合は、
源泉所得税の取り扱いを元に、
正しい金額を徴収しましょう。
ちなみに、
退職金に対する源泉住民税についても、
ほとんど同様の計算内容となりますが、
取り扱いが異なる点もありますので、
注意が必要です。
その他のポイントとして、
退職者には、
「退職所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。
退職者にとって必要なものですので、
忘れずにお渡しください。
役員や従業員が退職する際に支給する退職金は、
源泉所得税の対象となります。
しかし、退職者が会社へ、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、
退職所得控除額を控除することができるため、
源泉の必要がない場合も多くあります。
そのため、
源泉が必要なときに計算間違いをすることが
多いポイントでもあるのです。
退職金に対する源泉所得税の計算が不安な担当者の方は、
今回の内容をぜひ覚えておいてください。
さて、先程お伝えした、
「退職所得の受給に関する申告書」ですが、
この申告書の提出がない場合には、
源泉所得税の計算は次のとおりです。
退職金の金額×20.42%
提出があった場合は、
原則として次のようになります。
(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率
上記の計算式のうち、
「退職所得控除額」は、
原則として、次のように計算します。
・勤続年数が20年以下のとき
40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超のとき
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、障碍者となったことが直接の原因で
退職した場合の退職所得控除額は、
退職所得控除額が100万円増額されます。
また、役員の勤続年数が5年以下の場合に、
その役員期間の退職金を支給するときや、
複数の会社から同時期に退職金が支給される場合などは、
源泉所得税の計算が異なります。
退職金の源泉所得税については、
まず、その支給が税務上退職所得として
取り扱われるものかどうか、
確認するところから始めてください。
その上で、退職所得である場合は、
源泉所得税の取り扱いを元に、
正しい金額を徴収しましょう。
ちなみに、
退職金に対する源泉住民税についても、
ほとんど同様の計算内容となりますが、
取り扱いが異なる点もありますので、
注意が必要です。
その他のポイントとして、
退職者には、
「退職所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。
退職者にとって必要なものですので、
忘れずにお渡しください。
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