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184時間目 [ 退職金に対する源泉所得税 ]

2016年05月24日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

役員や従業員が退職する際に支給する退職金は、
源泉所得税の対象となります。

しかし、退職者が会社へ、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、
退職所得控除額を控除することができるため、
源泉の必要がない場合も多くあります。

そのため、
源泉が必要なときに計算間違いをすることが
多いポイントでもあるのです。

退職金に対する源泉所得税の計算が不安な担当者の方は、
今回の内容をぜひ覚えておいてください。

さて、先程お伝えした、
「退職所得の受給に関する申告書」ですが、
この申告書の提出がない場合には、
源泉所得税の計算は次のとおりです。

退職金の金額×20.42%

提出があった場合は、
原則として次のようになります。

(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率

上記の計算式のうち、
「退職所得控除額」は、
原則として、次のように計算します。

・勤続年数が20年以下のとき
 40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超のとき
 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、障碍者となったことが直接の原因で
退職した場合の退職所得控除額は、
退職所得控除額が100万円増額されます。

また、役員の勤続年数が5年以下の場合に、
その役員期間の退職金を支給するときや、
複数の会社から同時期に退職金が支給される場合などは、
源泉所得税の計算が異なります。

退職金の源泉所得税については、
まず、その支給が税務上退職所得として
取り扱われるものかどうか、
確認するところから始めてください。

その上で、退職所得である場合は、
源泉所得税の取り扱いを元に、
正しい金額を徴収しましょう。

ちなみに、
退職金に対する源泉住民税についても、
ほとんど同様の計算内容となりますが、
取り扱いが異なる点もありますので、
注意が必要です。

その他のポイントとして、
退職者には、
「退職所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。
退職者にとって必要なものですので、
忘れずにお渡しください。

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