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205時間目 [ 平成30年度税制改正 ~青色申告特別控除が減額!?~ ]

2018年02月01日(木) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

寒い日が続きますが、
健康第一で頑張りましょう!

さて、昨年12月に、
平成30年度税制改正大綱が公表されました。

今回最も注目されている改正事項としては、
個人の所得税に関する見直しではないでしょうか。

次回以降も、
少しずつお伝えしていく予定ですが、
今回取り上げる内容は、
「青色申告特別控除の引き下げ」です。

平成30年度税制改正について、
フリーランスや個人事業主の支援のため、
所得税の基礎控除額を10万円引き上げる改正内容が、
新聞等で紹介されていました。

フリーランスや個人事業主の方々は、
所得税の確定申告において、
事業所得や不動産所得として
申告されるものと思われます。

青色申告特別控除とは、
この事業所得等の申告において、
一定の要件を満たした場合は、
事業所得等の所得金額から、
10万円又は65万円を控除できるという制度です。

所得金額を減額できるということは、
所得税の税額が少なくなるということですので、
納税者にとってはうれしい制度です。

ちなみに、青色申告承認申請書を提出し、
正規の簿記の原則により経理処理を行っている等の要件を満たすと、
10万円ではなく65万円の控除をすることが可能となります。

この65万円の青色申告特別控除を、
65万円から55万円に引き下げるという改正内容が、
今回の税制改正には含まれているのです。

現在、65万円の青色申告特別控除を受けている方は、
基礎控除が10万円増額になったとしても、
青色申告特別控除が10万円減額されてしまうと、
今回の改正の恩恵は受けられません。

「フリーランス達の支援はどうなったのか!」と思われた方、
ご安心ください。

青色申告特別控除の減額を
回避できる方法があるのです。

次の要件のどちらかを満たせば、
これまで通り65万円の控除が可能になります。

①会計ソフト等を使って作成している帳簿書類について、
  法律の定めに従って、
  電磁的記録の備付け及び保存を行っていること
②提出期限までに、
  e-taxで所得税の申告等を行っていること

一般的に選択されるものは②ではないでしょうか。

これまでもe-taxで申告している方の場合は、
特に何もする必要がありません。
これまで通りで大丈夫です。

青色申告特別控除の改正は、
平成32年分から適用される予定です。

もし、所得税の申告を
e-taxで行っていない場合は、
ご自身の節税のために、
早めに対策を考えましょう。

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