トップ > 知って得する税金講座 > 206時間目 [短期前払費用の損金算入]
206時間目 [短期前払費用の損金算入]
2018年03月01日(木) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今回は『短期前払費用の損金算入』についてお伝えします。
前払費用とは、
将来の期間に対応する費用を事前に払った場合における、
まだ経過していない期間分の費用のことです。
例えば、
1月から12月までの1年間分の保険料を、
1月に一括で払った場合は、
2月から12月までの11カ月分が「前払費用」となります。
ちなみに、
経過していない期間が1年以内であれば、
その前払費用を「短期前払費用」といいます。
では、この前払費用は、
税金を計算するときに、
どのように扱われるのでしょうか。
税金を計算する際は、
原則として、
その事業年度の期間中の費用のみが、
費用として認められています。
もし、支払ったものがすべて認められてしまうと、
会社の利益を少なくし、税金を払わないようにするために、
「100年分の費用を事前にを払ってしまえ!」
なんていう、とんでもない方が出てくるかもしれません。
そういう脱税行為を防止するために、
原則として、
その事業年度に対応するものだけを、
費用として認めることとしているのです。
ただ、毎年同じ時期に1年分前払いしている場合はどうでしょう。
月1万円の保険料が発生するケースでは、
①、②ともに年間の費用は12万円となります。
①毎月当月分の1万円を支払い、その都度費用とする方法
②毎年1月に1年分の12万円を支払い、
支払ったときに前払分も含めて全額を費用とする方法
最初の年の①が1年分ではない場合は、
最初の年は同じではないですが、
2年目以降は①と②が同じになります。
ということで、
「短期前払費用」については、
払ったときに全額を費用としても、
その事業年度分のみを費用としても、
1年分の費用は同額となります。
そこで、例外として、
いくつかの要件を満たせば、
支払ったときに全額を費用とすることが認められているのです。
1年以内の期間で、
定期的に払うものについては、
翌期分も当期の費用とすることができる可能性があるということです。
注意点としては、
1年以内の期間で、
定期的に払う費用であっても、
税務上の短期前払費用の対象とはならない内容のものも
あるということです。
また、税務上の短期前払費用の対象となるものであっても、
当期分のみを費用とすることを選択することも、
当然可能です。
前払費用が発生した際は、
税務上の「短期前払費用」として、
支払時に全額費用にできるかどうか、
税金のルールを確認してみてください。
その上で、
どのような経理処理をするか検討すると、
当期の節税につながるかもしれません。
今回は『短期前払費用の損金算入』についてお伝えします。
前払費用とは、
将来の期間に対応する費用を事前に払った場合における、
まだ経過していない期間分の費用のことです。
例えば、
1月から12月までの1年間分の保険料を、
1月に一括で払った場合は、
2月から12月までの11カ月分が「前払費用」となります。
ちなみに、
経過していない期間が1年以内であれば、
その前払費用を「短期前払費用」といいます。
では、この前払費用は、
税金を計算するときに、
どのように扱われるのでしょうか。
税金を計算する際は、
原則として、
その事業年度の期間中の費用のみが、
費用として認められています。
もし、支払ったものがすべて認められてしまうと、
会社の利益を少なくし、税金を払わないようにするために、
「100年分の費用を事前にを払ってしまえ!」
なんていう、とんでもない方が出てくるかもしれません。
そういう脱税行為を防止するために、
原則として、
その事業年度に対応するものだけを、
費用として認めることとしているのです。
ただ、毎年同じ時期に1年分前払いしている場合はどうでしょう。
月1万円の保険料が発生するケースでは、
①、②ともに年間の費用は12万円となります。
①毎月当月分の1万円を支払い、その都度費用とする方法
②毎年1月に1年分の12万円を支払い、
支払ったときに前払分も含めて全額を費用とする方法
最初の年の①が1年分ではない場合は、
最初の年は同じではないですが、
2年目以降は①と②が同じになります。
ということで、
「短期前払費用」については、
払ったときに全額を費用としても、
その事業年度分のみを費用としても、
1年分の費用は同額となります。
そこで、例外として、
いくつかの要件を満たせば、
支払ったときに全額を費用とすることが認められているのです。
1年以内の期間で、
定期的に払うものについては、
翌期分も当期の費用とすることができる可能性があるということです。
注意点としては、
1年以内の期間で、
定期的に払う費用であっても、
税務上の短期前払費用の対象とはならない内容のものも
あるということです。
また、税務上の短期前払費用の対象となるものであっても、
当期分のみを費用とすることを選択することも、
当然可能です。
前払費用が発生した際は、
税務上の「短期前払費用」として、
支払時に全額費用にできるかどうか、
税金のルールを確認してみてください。
その上で、
どのような経理処理をするか検討すると、
当期の節税につながるかもしれません。
次の講座:208時間目 [ 平成30年度税制改正 ~所得拡大促進税制の改正~ ]
前の講座:205時間目 [ 平成30年度税制改正 ~青色申告特別控除が減額!?~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
前の講座:205時間目 [ 平成30年度税制改正 ~青色申告特別控除が減額!?~ ]
知って得する税金講座 講座一覧
「法人税」がテーマの最新税金講座
-
2023.10.02273時間目 [ 受取配当金の益金不算入額について ]
-
2023.09.01272時間目 [ 賃貸物件の内装工事 ]
-
2022.08.01259時間目 [ 特別償却と税額控除のどっちがお得? ]
-
2022.05.02256時間目 [ 人材確保等促進税制の要件を確認しましょう ]
-
2021.06.02245時間目 [ 中古資産の耐用年数 ]
税金講座 テーマ一覧
- 2024.04.01
- 279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]
- 2024.03.01
- 278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
- 2024.01.09
- 277時間目 [ ふるさと納税と被災地支援 ]
- 2024.01.05
- 276時間目 [ 毎月の経理処理のダブルチェック ]
- 2023.12.04
- 275時間目 [ 令和5年の年末調整 ]
- 2023.11.01
- 274時間目 [ インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 ~少額特例~ ]
- 2023.10.02
- 273時間目 [ 受取配当金の益金不算入額について ]
- 2023.09.01
- 272時間目 [ 賃貸物件の内装工事 ]
- 2023.08.01
- 271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]
- 2023.07.03
- 270時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税②~ ]