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218時間目 [ 平成31年度税制改正大綱 ~所得税・資産税編~ ]
2019年03月01日(金) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
平成31年度の税制改正ですが、
現在の状況としては、
2月5日に改正法案が閣議決定され、
3月中に成立する予定となっています。
さて、前回は、
平成31年度税制改正大綱の内容のうち、
法人税に関するものをお伝えしました。
今回は、
所得税や資産税に関わる改正の中で、
主なものをご紹介していきます。
【個人所得税関連】
①住宅ローン減税の見直し
②NISA制度の対象年齢引き下げ
【資産税関連】
③配偶者居住権の創設
④個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
⑤小規模宅地等の特例の見直し
⑥未成年者控除等の対象年齢引き下げ
【その他】
⑦森林環境税の創設
①は消費税の増税に伴う、
駆け込み需要の抑制のための改正です。
住宅ローン控除の期間が延長されていますが、
いつ住宅を購入すると有利となるかを判断するためには、
これまで以上に、
将来の返済計画を明確にすることが必要です。
②や⑥については、
民法改正により、
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、
税務上の制度も、
対象年齢を引き下げるものです。
それぞれの制度について、
適用開始がいつからなのか、
しっかりと確認しましょう。
③も民法の改正に伴うものです。
相続の際に、
配偶者の権利をどのように考えるか、
相続人の間で協議していくことが必要です。
④は新たに創設された制度です。
この制度により、
個人事業者の事業承継が円滑に進むとよいのですが、
後継ぎがいない方については、
まずは後継ぎを探すことが先決です。
⑤については、
平成31年4月以降の相続等に適用されますので、
今から内容を確認しておいてもよいかもしれません。
⑦は新しい税金です。
今年の1月7日より、
出国税(国際観光旅客税)が始まりましたが、
この森林環境税の負担も
これから発生することになりそうです。
これら以外にも、
所得税、相続税、贈与税関連の改正は
様々なものがあります。
主な内容を上記で取り上げましたが、
みなさんの個別の事情や状況によっては、
取り上げていないものについて、
把握しなければならない改正があるかもしれません。
必要な改正内容を
しっかりとチェックしていただければと思います。
平成31年度の税制改正ですが、
現在の状況としては、
2月5日に改正法案が閣議決定され、
3月中に成立する予定となっています。
さて、前回は、
平成31年度税制改正大綱の内容のうち、
法人税に関するものをお伝えしました。
今回は、
所得税や資産税に関わる改正の中で、
主なものをご紹介していきます。
【個人所得税関連】
①住宅ローン減税の見直し
②NISA制度の対象年齢引き下げ
【資産税関連】
③配偶者居住権の創設
④個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
⑤小規模宅地等の特例の見直し
⑥未成年者控除等の対象年齢引き下げ
【その他】
⑦森林環境税の創設
①は消費税の増税に伴う、
駆け込み需要の抑制のための改正です。
住宅ローン控除の期間が延長されていますが、
いつ住宅を購入すると有利となるかを判断するためには、
これまで以上に、
将来の返済計画を明確にすることが必要です。
②や⑥については、
民法改正により、
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、
税務上の制度も、
対象年齢を引き下げるものです。
それぞれの制度について、
適用開始がいつからなのか、
しっかりと確認しましょう。
③も民法の改正に伴うものです。
相続の際に、
配偶者の権利をどのように考えるか、
相続人の間で協議していくことが必要です。
④は新たに創設された制度です。
この制度により、
個人事業者の事業承継が円滑に進むとよいのですが、
後継ぎがいない方については、
まずは後継ぎを探すことが先決です。
⑤については、
平成31年4月以降の相続等に適用されますので、
今から内容を確認しておいてもよいかもしれません。
⑦は新しい税金です。
今年の1月7日より、
出国税(国際観光旅客税)が始まりましたが、
この森林環境税の負担も
これから発生することになりそうです。
これら以外にも、
所得税、相続税、贈与税関連の改正は
様々なものがあります。
主な内容を上記で取り上げましたが、
みなさんの個別の事情や状況によっては、
取り上げていないものについて、
把握しなければならない改正があるかもしれません。
必要な改正内容を
しっかりとチェックしていただければと思います。
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