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219時間目 [ 中小企業向けの特例措置の不適用 ]
2019年04月01日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今日から4月です。
新入生や新入社員の姿を見ることの多い時期ですが、
改めて初心を忘れることのないよう、
『知って得する税金講座』が充実したものになるよう、
頑張っていきたいと思います。
さて、今回のテーマは、
中小企業向けの特例措置についてです。
資本金が1億円以下の中小企業者は、
様々な税金の優遇制度が受けられます。
例えば、
年800万円までは、
軽減税率が適用され、
税額を低く抑えることができます。
その他にも、
当期に欠損金が発生した場合は、
前期に納付した法人税を還付してもらえる制度もあります。
このような制度を適用することで、
中小企業は、
資本金が大きい会社よりも、
税負担が軽くなっているのです。
しかし、
大きな会社が100%出資して設立した会社は、
資本金が1億円以下であったとしても、
個人が出資して資本金も少ないような、
一般的な中小企業とは状況が異なります。
資金的に苦しい場合は、
親会社が援助してくれることもあるかもしれません。
会社が行う事業についても、
親会社の後ろ盾のもと行われ、
設立当初から順調な業績を上げることが、
確実である場合もあるでしょう。
このようなことから、
資本金が1億円以下であっても、
親会社に守られているような会社については、
税金の優遇措置を
適用させないということになっているのです。
具体的には、
一定の大法人等の100%子会社等は、
中小企業向けの特例措置を適用できなくする
という制度があるのです。
さらに具体的に説明すると、
資本金が5億円以上の会社の
100%子会社等は、
資本金が1億円以下であっても、
様々な中小企業への優遇措置が使えないというものです。
この制度に該当する場合に、
適用できなくなったり、
適用が制限される優遇措置で、
主なものは次の通りです。
①軽減税率
②欠損金の控除限度額
③欠損金の繰戻しによる還付制度
④交際費等の損金不算入制度
⑤貸倒引当金の法定繰入率の選択
この他にも、
留保金課税の制度が適用されることになったりするなど、
税負担が増加することになります。
中小企業向けの特例措置の不適用の制度は、
平成22年4月以後に開始する事業年度から始まっています。
この制度が創設されて時間が経過したため、
新たに会社を設立する際に、
検討することを忘れてしまっている場合もあるかもしれません。
また、平成31年度税制改正において、
特例措置が不適用となる中小企業者の範囲が
拡大されています。
100%子会社を設立する計画がある際は、
この制度の内容を事前に確認し、
税負担の違いを含め、
再度検討してみるとよいのではないでしょうか。
今日から4月です。
新入生や新入社員の姿を見ることの多い時期ですが、
改めて初心を忘れることのないよう、
『知って得する税金講座』が充実したものになるよう、
頑張っていきたいと思います。
さて、今回のテーマは、
中小企業向けの特例措置についてです。
資本金が1億円以下の中小企業者は、
様々な税金の優遇制度が受けられます。
例えば、
年800万円までは、
軽減税率が適用され、
税額を低く抑えることができます。
その他にも、
当期に欠損金が発生した場合は、
前期に納付した法人税を還付してもらえる制度もあります。
このような制度を適用することで、
中小企業は、
資本金が大きい会社よりも、
税負担が軽くなっているのです。
しかし、
大きな会社が100%出資して設立した会社は、
資本金が1億円以下であったとしても、
個人が出資して資本金も少ないような、
一般的な中小企業とは状況が異なります。
資金的に苦しい場合は、
親会社が援助してくれることもあるかもしれません。
会社が行う事業についても、
親会社の後ろ盾のもと行われ、
設立当初から順調な業績を上げることが、
確実である場合もあるでしょう。
このようなことから、
資本金が1億円以下であっても、
親会社に守られているような会社については、
税金の優遇措置を
適用させないということになっているのです。
具体的には、
一定の大法人等の100%子会社等は、
中小企業向けの特例措置を適用できなくする
という制度があるのです。
さらに具体的に説明すると、
資本金が5億円以上の会社の
100%子会社等は、
資本金が1億円以下であっても、
様々な中小企業への優遇措置が使えないというものです。
この制度に該当する場合に、
適用できなくなったり、
適用が制限される優遇措置で、
主なものは次の通りです。
①軽減税率
②欠損金の控除限度額
③欠損金の繰戻しによる還付制度
④交際費等の損金不算入制度
⑤貸倒引当金の法定繰入率の選択
この他にも、
留保金課税の制度が適用されることになったりするなど、
税負担が増加することになります。
中小企業向けの特例措置の不適用の制度は、
平成22年4月以後に開始する事業年度から始まっています。
この制度が創設されて時間が経過したため、
新たに会社を設立する際に、
検討することを忘れてしまっている場合もあるかもしれません。
また、平成31年度税制改正において、
特例措置が不適用となる中小企業者の範囲が
拡大されています。
100%子会社を設立する計画がある際は、
この制度の内容を事前に確認し、
税負担の違いを含め、
再度検討してみるとよいのではないでしょうか。
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