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224時間目 [ 軽減税率対策① ~受領した請求書の不備~ ]

2019年09月02日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

いよいよ軽減税率の導入が、
来月に迫ってきました。

みなさん、軽減税率への対策は万全でしょうか。

直前には対応できないこともありますので、
まだ対応されてない場合は、
少しでも早く準備を進めてください。

さて、軽減税率については、
ニュース等で報道されており、
どのような場合に対象となるのかなどの
説明がされているようです。

しかし、会社における様々なケースにおいて、
まだまだ疑問に思われている部分が多いのではないでしょうか。

今後、『知って得する税金講座』において、
少しずつ、お問い合わせの多い内容について、
お伝えしていく予定でおります。

さて、いろいろな疑問がある中で、
今回は会社が受領した請求書に、
軽減税率の記載の不備があった場合について、
お伝えしたいと思います。

10月からは、
原則として区分記載請求書の発行が義務付けられており、
軽減税率の対象となるものが含まれている場合には、
その旨がわかるように記載しなければなりません。

しかし、相手先の対応が遅れている場合には、
軽減税率の記載がない請求書等を受領することもあるでしょう。

そのような場合は、
みなさんの会社において、
下記の事項を追記することが認められています。

①軽減税率の対象である旨
②税率ごとに合計した対価の額

ただし、請求書に記載すべき事項のうち、
上記のもの以外の追記を行うことはできませんので、
ご注意ください。

なお、消費税の申告において、
仕入税額控除を行うためには、
上記の追記が必要となってきますので、
くれぐれも忘れることのないようにしてください。

経理のご担当者は、
当面の間、請求書等の確認が必要となると思われます。
できるだけ早く、
すべての方が軽減税率に対応されることを期待しています。

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