東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 223時間目 [ 民法改正に伴う年齢要件の見直し ]

223時間目 [ 民法改正に伴う年齢要件の見直し ]

2019年08月06日(火) テーマ:相続税・贈与税
みなさん、こんにちは。

成人と認められる年齢は現在20歳ですが、
民法が改正され、
令和4年4月1日より、
18歳に引き下げられることをご存知でしょうか。

成年になると、
親の同意なくいろいろなことができるようになります。

ただし、
飲酒や喫煙など、
これまでと同様、
20歳までできないこともありますので、
何ができて何ができないのか、
しっかりと把握しておかなければなりません。

この民法改正に伴い、
税金のルールも、
対象年齢が20歳から18歳に変更になるものがあります。

例えば、
ジュニアNISAや、
相続税の未成年者控除の対象者は、
18歳未満に引き下げられる予定です。

また、
相続税精算課税制度などの対象者も、
20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

これらの税金のルールの改正時期も、
ほとんどのものが令和4年4月以降です。

ジュニアNISAの変更は、
令和5年1月以後に設けられる未成年者口座等より
適用になるなど、
一部のものは改正時期が異なりますのでご注意ください。

成人となる年齢は20歳という感覚を
18歳に切り替えなければならない時代が来ます。

ただし、20歳にならないとできないこともあり、
世間的に大人として認められる年齢はどうなるのか、
今後の動向に注目していきたいですね。

関連キーワード

相続税 相続時精算課税

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!