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239時間目 [ 年末調整の変更点に注意! ]

2020年12月01日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年も12月、最後の月となりました。

この時期の手続きと言えば、
「年末調整」です。

今回は有価証券の取り扱いをご紹介する予定でしたが、
予定を変更して、
年末調整についてお伝えしていきます。

有価証券の決算時の取り扱いについては、
次回お伝えしますので、
もうしばらくお待ちください。

さて、年末調整ですが、
昨年からの主な変更点は次の通りです。

①給与所得控除額の変更
②基礎控除額の変更
③所得金額調整控除の創設
④ひとり親控除や寡婦(寡夫)控除の改正
⑤年末調整手続きの電子化

給与所得控除額は、
最低金額が10万円減額となったり、
上限額が少なくなったりしていますので、
昨年の給与所得控除額で計算しないように注意が必要です。

また、給与所得控除額が減額された一方で、
基礎控除額が増額されています。
ただし、合計所得金額が多い方は、
基礎控除額が減額されたり、
適用を受けられなかったりしますので、
新設された基礎控除申告書をしっかりとチェックしましょう。

なお、これらの変更に合わせて、
扶養控除等の対象者の要件である、
合計所得金額にも変更がありますので、
この点にも注意しましょう。

④については、
これまで控除の対象ではなかった方が対象となったり、
対象だった方が対象外となるケースもあります。
ひとり親控除等の要件を改めて確認してみましょう。

⑤の電子化については、
会社の対応により、
従業員のできる範囲が異なります。

まずは会社側から従業員へ、
どのように年末調整関連の書類を提出するのか、
周知徹底することが大切です。

今回は提出する書類の様式も変更となり、
年末調整の変更点が多い年です。

師走でお忙しい時期だと思いますが、
正確な年末調整の手続きができるよう、
年末調整担当者と従業員が連携して、
進めていただければと思います。

今年もあと一ヶ月、頑張りましょう!

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