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24時間目 [地方法人特別税 ~計算方法と取り扱いについて~]

2010年09月03日(金) テーマ:事業税・住民税
さて、前回は『地方法人特別税』についてお伝えしました。

法人事業税の申告の際に、
この地方法人特別税を計算する必要があるのは、
平成21年の9月決算の会社からです。

8月決算の会社は、
平成22年8月決算の申告が最初となるということですね。

計算方法ですが、
事業税の所得割の金額に、
81%をかけて計算することになります。
外形標準課税の対象となる会社は148%です。

所得割というのは、
所得金額をベースに計算した事業税の金額をいいます。

ここで注意しなければならないのは、
地方法人特別税を計算するための所得割の金額は、
「標準税率」を適用するということです。

例えば、東京都の場合、
一定の条件に当てはまる会社は、
事業税の計算上、標準税率より高い「超過税率」を適用することになります。

事業税の計算はその高い税率で計算しなければなりませんが、
地方法人特別税を計算する際は、
標準税率で再度計算し、その金額をベースに算定していくのです。

超過税率を適用した所得割の金額を使ってしまうと、
本来の税額より高い金額となってしまいますので、
間違えないようにしてください。

また、法人税の計算上の取り扱いは、
従来の法人事業税と同様ということになっています。

税金の計算については、
毎年複雑になっているような気がします。

税理士の出番が増えるのは個人的には喜ばしいことですが、
できれば、なるべくシンプルな計算方法にしてくれると
うれしいですよね。

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