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25時間目 [固定資産税の損金算入時期]

2010年09月13日(月) テーマ:法人税
まだまだ暑い日が続きますね。
でも、先日台風が通り過ぎてから、
少し秋の気配が・・・と思っているのは私だけでしょうか。

今回は『固定資産税の損金算入時期』についてお伝えします。

損金算入時期というのは、
税金を計算する上で、
固定資産税が費用として認められる時期のことです。

土地や建物を自社でお持ちの会社や、
毎年1月に償却資産の申告書を提出している会社は、
固定資産税の「納税通知書」が5月前後に届くと思います。

通知書が届く時期は市区町村によって若干違いがあります。
実は納期限も市区町村によってかなり違います。
みなさん知ってましたか?

通知書には固定資産税の「納付書」が同封されていて、
1年分を一括払いするか分割払いをするか、自由に選択できます。

一括払いをした方が少しだけ割引になるところもありますので、
金額はしっかり確認するようにしてください。

さて、この固定資産税ですが、
原則的には、「納税通知のあった日の属する事業年度」に、
損金算入することになっています。

ただし、「納期の開始の日」または「実際に納付した日」に
費用として処理した場合には、
それぞれの日の属する事業年度に
損金算入してよいことになっています。

分割払いをする場合は、
最後の納期が翌年になることもありますので、
12月決算の会社などは、
翌年分を当期の費用としないこともできるということです。

固定資産税以外にもいろいろな税金がありますが、
それぞれで取り扱いが異なることもありますので、
また別の時間に他の税金の取り扱いを説明しますね。

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