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249時間目 [ 適格請求書発行事業者の登録申請手続を検討しましょう! ]
2021年10月01日(金) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
令和5年10月1日より、
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入される予定であることを、
みなさんはご存じでしょうか。
これまでは、
仕入や経費の請求書の相手先が、
消費税の課税事業者であるか、免税事業者であるかは関係なく、
支払い側は消費税の仕入税額控除が可能でした。
しかし、このインボイス方式が予定通り導入された場合は、
令和5年10月1日以後、
原則として適格請求書発行事業者からの課税仕入のみ、
仕入税額控除ができることとなります。
つまり、みなさんの会社が、
適格請求書発行事業者でない場合は、
請求先の会社において、
消費税の仕入税額控除ができなくなり、
新たに消費税相当額の負担が発生してしまうということです。
なお、適格請求書発行事業者になった際は、
消費税の課税事業者となり、
消費税の申告をする必要があります。
では、すべての会社が適格請求書発行事業者に
なるべきなのでしょうか。
まず、みなさんの会社が、
基準期間の課税売上高が1000万円超であり、
消費税の課税事業者である場合は、
免税事業者になることができないことから、
特別な事情がない限り、
適格請求書発行事業者の登録をすべきです。
一方、消費税の免税事業者については、
適格請求書発行事業者となるメリットとデメリットを
しっかりと検討し、
申請手続きをすべきかどうかを考えるべきです。
これまで、免税事業者であり、
消費税の申告をしなかった会社が、
適格請求書発行事業者となることで、
消費税の申告をしなければならなくなることから、
消費税を納付することになるかもしれません。
しかし、適格請求書発行事業者とならない場合、
得意先が消費税の仕入税額控除はできなくなり、
対応が必要になることも考えられます。
会社の事業を継続するためにはどうすればよいか、
様々な観点から検討する必要があります。
また、消費税の課税事業者を選択している会社も、
このタイミングで、
改めて課税事業者となるメリットとデメリットを
検討してみましょう。
ちなみに、
消費税の仕入税額控除については、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は、
仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は、
仕入税額相当額の50%を
仕入税額とみなすことができる経過措置があります。
とはいえ、
令和5年10月1日より、
適格請求書発行事業者でない会社からの請求について、
これまで通り100%の仕入税額とはならないため、
会社としての対応を早めに決めておかなければなりません。
まだ2年先のことではあり、
2年後の会社の状況が大きく変わると予測されている場合は、
すぐに決められないこともあるかもしれません。
ただし、
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、
原則として、令和5年3月31日までに、
適格請求書発行事業者の登録申請手続きをする必要があります。
登録の申請手続きは、
本日、10月1日より開始されました。
みなさんの会社の状況を踏まえて、
インボイス方式への対応を検討してください。
令和5年10月1日より、
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入される予定であることを、
みなさんはご存じでしょうか。
これまでは、
仕入や経費の請求書の相手先が、
消費税の課税事業者であるか、免税事業者であるかは関係なく、
支払い側は消費税の仕入税額控除が可能でした。
しかし、このインボイス方式が予定通り導入された場合は、
令和5年10月1日以後、
原則として適格請求書発行事業者からの課税仕入のみ、
仕入税額控除ができることとなります。
つまり、みなさんの会社が、
適格請求書発行事業者でない場合は、
請求先の会社において、
消費税の仕入税額控除ができなくなり、
新たに消費税相当額の負担が発生してしまうということです。
なお、適格請求書発行事業者になった際は、
消費税の課税事業者となり、
消費税の申告をする必要があります。
では、すべての会社が適格請求書発行事業者に
なるべきなのでしょうか。
まず、みなさんの会社が、
基準期間の課税売上高が1000万円超であり、
消費税の課税事業者である場合は、
免税事業者になることができないことから、
特別な事情がない限り、
適格請求書発行事業者の登録をすべきです。
一方、消費税の免税事業者については、
適格請求書発行事業者となるメリットとデメリットを
しっかりと検討し、
申請手続きをすべきかどうかを考えるべきです。
これまで、免税事業者であり、
消費税の申告をしなかった会社が、
適格請求書発行事業者となることで、
消費税の申告をしなければならなくなることから、
消費税を納付することになるかもしれません。
しかし、適格請求書発行事業者とならない場合、
得意先が消費税の仕入税額控除はできなくなり、
対応が必要になることも考えられます。
会社の事業を継続するためにはどうすればよいか、
様々な観点から検討する必要があります。
また、消費税の課税事業者を選択している会社も、
このタイミングで、
改めて課税事業者となるメリットとデメリットを
検討してみましょう。
ちなみに、
消費税の仕入税額控除については、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は、
仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は、
仕入税額相当額の50%を
仕入税額とみなすことができる経過措置があります。
とはいえ、
令和5年10月1日より、
適格請求書発行事業者でない会社からの請求について、
これまで通り100%の仕入税額とはならないため、
会社としての対応を早めに決めておかなければなりません。
まだ2年先のことではあり、
2年後の会社の状況が大きく変わると予測されている場合は、
すぐに決められないこともあるかもしれません。
ただし、
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、
原則として、令和5年3月31日までに、
適格請求書発行事業者の登録申請手続きをする必要があります。
登録の申請手続きは、
本日、10月1日より開始されました。
みなさんの会社の状況を踏まえて、
インボイス方式への対応を検討してください。
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