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248時間目 [ 在宅勤務の費用負担はどうしていますか? ]

2021年09月02日(木) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

昨年の今頃は、
「来年の夏頃には収束しているといいな」と
安易に思っていましたが、
これまでにない感染拡大の状況になっているとは・・・。

私たちができることは、
日々の感染予防しかありませんので、
みんなで協力して乗り切りましょう!

さて、このような状況の中、
在宅勤務を取り入れている会社があると思います。

在宅勤務を取り入れると、
従業員が自宅で勤務する中で発生する費用を、
会社でどのように負担するか検討しなければなりません。

どのような費用が発生するかと考えると、
主に次のようなものが挙げられると思います。

①パソコンやプリンターなどの事務機器
②コピー用紙や机、椅子などの消耗品
③電話代や電気代

これらの費用を負担する際に、
一定の金額を支給し、
何を購入したか把握していない場合は、
給与課税となります。

例えば、在宅勤務手当として,
定額を支給する場合が
該当します。

一方、従業員が購入した後、
会社にレシート等を提出し、
実際に発生した金額を支給した場合は、
給与課税の対象外となります。

もちろん、精算する際に、
業務に必要なものかしっかりと判断する必要があります。

ただ、
電話代の基本料金や電気代などは、
在宅勤務で発生した金額と
プライベートで発生した金額を
明確に区分することが難しいかもしれません。

そのような場合の対応として、
簡便的な方法で区分する算式が、
国税庁のFAQで公開されています。

在宅勤務の日数や床面積を利用して算定する方法となっており、
比較的シンプルな方法です。

床面積を算定することが
少し大変な部分があるかもしれませんが、
認められている方法として活用していただければと思います。

上記に取り上げた経費のほかにも、
マスクや消毒液などの消耗品の負担や
在宅勤務中の食事負担などをしている会社もあるでしょう。

給与課税となると、
従業員の負担が大きくなってしまいますが、
一方で細かな取り決めを行うと、
会社の事務負担が増えてしまいます。

税務上の取り扱いだけでなく、
発生する事務負担などを
しっかりと確認した上で、
会社としての明確なルールを決め、
従業員へ周知徹底するようにしてください。

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