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255時間目 [ 事業復活支援金についてチェック! ]
2022年04月01日(金) テーマ:その他
みなさん、こんにちは。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、
いろいろな補助金や助成金の制度が創設されています。
その中で今回紹介するのは、
「事業復活支援金」です。
基本的には、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、
3年前、2年前、1年前のいずれかの同じ月の売上高と比較して、
30%以上減少した中小法人や個人事業者が対象です。
給付額の上限は、
売上高の減少率が、
「30%以上50%未満」の場合と、
「50%以上」の場合で異なります。
また、中小法人については、
年間売上高が
「1億円以下」「1億円超から5億円以下」「5億円超」の場合で
それぞれ設定されています。
例えば、
中小法人で売上減少率が50%以上、
年間売上高が1億円以下のときは、
給付額上限額は100万円になります。
ここで、勘違いが多いポイントとして、
給付上限額が給付額ではないということです。
上記の例の場合、
売上減少率が50%以上であれば、
100万円給付されると思っている方がいますが、
実際の給付額は、
別に定められている計算式によって決まります。
給付額の計算式は次の通りです。
給付額:基準期間の売上高-対象月の売上高×5カ月分
対象月とは、
売上減少率を算定した際の、
2021年11月から2022年3月のいずれかの月です。
また、基準期間とは、
対象月と比較した3年前または2年前もしくは1年前の月を含む、
11月から3月までの5ヶ月間のことをいいます。
もし、2022年3月と2019年3月を比較して、
売上減少率を算定し、給付上限額を決定した場合の給付額は、
次の通りです。
(2018年11月から2019年3月の売上高)-2022年3月の売上高×5
ここで注意しなければならない点は、
2019年3月の売上が大きく、
売上減少率が50%以上となった場合であっても、
2018年11月から2019年2月までの売上が少ないときは、
給付額が給付上限額に達しないことがあるということです。
計算上、給付額が0円となる可能性もあります。
よって、必ずしも売上減少率の高い月を対象月とすることが、
給付額が多いとは限りません。
2021年11月から2022年3月までの各月において、
過去3年間の同じ月と比較した上で給付上限額を確認し、
更にそれぞれのパターンで給付額を試算して、
どのパターンが最も給付額が多いのか、
確認が必要です。
もちろん、
最初に確認したパターンで給付上限額が給付額となるのであれば、
更に確認する必要はありません。
給付上限額の設定と給付額の算定方法は
違うということをしっかり認識してください。
なお、対象月に協力金等の給付を受けている場合などは、
協力金等も考慮することになりますので、
詳細は事前確認機関などに確認してみてください。
また、売上の減少の要因が、
「新型コロナウイルス感染症」の影響であることが
給付条件のひとつとなっているため、
売上減少の要因についてもしっかり確認しましょう。
3月までの売上が確定すれば、
すべての対象月の検証が可能となります。
「事業復活支援金」の申請期間は5月31日までですので、
売上が減少している事業者は要チェックです!
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、
いろいろな補助金や助成金の制度が創設されています。
その中で今回紹介するのは、
「事業復活支援金」です。
基本的には、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、
3年前、2年前、1年前のいずれかの同じ月の売上高と比較して、
30%以上減少した中小法人や個人事業者が対象です。
給付額の上限は、
売上高の減少率が、
「30%以上50%未満」の場合と、
「50%以上」の場合で異なります。
また、中小法人については、
年間売上高が
「1億円以下」「1億円超から5億円以下」「5億円超」の場合で
それぞれ設定されています。
例えば、
中小法人で売上減少率が50%以上、
年間売上高が1億円以下のときは、
給付額上限額は100万円になります。
ここで、勘違いが多いポイントとして、
給付上限額が給付額ではないということです。
上記の例の場合、
売上減少率が50%以上であれば、
100万円給付されると思っている方がいますが、
実際の給付額は、
別に定められている計算式によって決まります。
給付額の計算式は次の通りです。
給付額:基準期間の売上高-対象月の売上高×5カ月分
対象月とは、
売上減少率を算定した際の、
2021年11月から2022年3月のいずれかの月です。
また、基準期間とは、
対象月と比較した3年前または2年前もしくは1年前の月を含む、
11月から3月までの5ヶ月間のことをいいます。
もし、2022年3月と2019年3月を比較して、
売上減少率を算定し、給付上限額を決定した場合の給付額は、
次の通りです。
(2018年11月から2019年3月の売上高)-2022年3月の売上高×5
ここで注意しなければならない点は、
2019年3月の売上が大きく、
売上減少率が50%以上となった場合であっても、
2018年11月から2019年2月までの売上が少ないときは、
給付額が給付上限額に達しないことがあるということです。
計算上、給付額が0円となる可能性もあります。
よって、必ずしも売上減少率の高い月を対象月とすることが、
給付額が多いとは限りません。
2021年11月から2022年3月までの各月において、
過去3年間の同じ月と比較した上で給付上限額を確認し、
更にそれぞれのパターンで給付額を試算して、
どのパターンが最も給付額が多いのか、
確認が必要です。
もちろん、
最初に確認したパターンで給付上限額が給付額となるのであれば、
更に確認する必要はありません。
給付上限額の設定と給付額の算定方法は
違うということをしっかり認識してください。
なお、対象月に協力金等の給付を受けている場合などは、
協力金等も考慮することになりますので、
詳細は事前確認機関などに確認してみてください。
また、売上の減少の要因が、
「新型コロナウイルス感染症」の影響であることが
給付条件のひとつとなっているため、
売上減少の要因についてもしっかり確認しましょう。
3月までの売上が確定すれば、
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