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45時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~法人税編~ ]
2011年02月14日(月) テーマ:税制改正
今回から税制改正をテーマにしていきましょう。
平成23年度税制改正大綱の内容について、
昨年12月に閣議決定がされました。
最終的に内容が固まるのはこれからですが、
いずれにしてもこの「大綱」の内容をもとに、
今後法案等の作成が進んでいくものと思われます。
ただ、今の国会はねじれ国会となっており、
実際にどうなるかは今後注目していかなければなりません。
今年度の税制改正は、
いろいろな変更点があります。
会社の経理担当者、経営者だけでなく、
会社から給料をもらっている方々なども、
関係がある項目を事前にチェックしておくとよいでしょう。
まず『法人税』についてですが、
主な改正点は次のとおりです。
①税率の引き下げ
②欠損金の繰越控除の制限
③貸倒引当金の適用制限
④減価償却制度の見直し
①については、
普通法人の法人税率が30%から25.5%になります。
また、中小法人の年800万円以下の税率は、
現在、租税特別措置法で18%になっていますが、
更に15%まで引き下げられます。
この新税率は、
「平成23年4月1日以降に開始する事業年度」から適用されますので、
新たに起業しようとお考えの方は、
設立日を4月以降にすることも検討すべきでしょう。
②についてですが、
これまで繰越欠損金がある会社は、
黒字であっても税金を払わなくてよいケースがありました。
今後、黒字の会社からはある程度の税金を徴収しようという主旨で、
繰越欠損金の利用が所得金額の80%相当額までに制限されます。
ただし、資本金が1億円以下の中小法人は、
これまで通り制限はありませんのでご安心ください。
と言いたいところですが、
資本金5億円以上の大法人の100%子会社は、
制限されてしまいます。
ご自身の会社が対象になるかどうかは、
今後の税金の計算に大きく影響しますので、
しっかり確認してください。
③は一定の金額まで認められていた貸倒引当金が、
認められなくなるというものです。
この制度も、
中小企業等はこれまで通り認められることになりそうです。
④は平成23年4月1日以降に取得する減価償却資産について、
定率法の償却率等が見直されるという内容です。
固定資産管理については、
専用ソフトで行っている会社が多いと思いますが、
今後バージョンアップが必要となりますので、
注意してください。
この他にも、
寄付金の損金算入限度額の縮減などの改正があります。
税制改正については、
どのような改正があるのか、
どの改正の対象となるのか、
それぞれの改正がいつから適用されるのかを、
必ず確認するようにしてください。
毎年のことなので大変だと思いますが、
特に会社の経理担当者は、
しっかり把握しておかないと、
大きな失敗をしてしまうかもしれません。
顧問税理士さんがいらっしゃる場合は、
ご自身の会社に該当する内容を問い合わせれば、
わかりやすく説明してくださると思いますので
ぜひ連絡してみてください!
平成23年度税制改正大綱の内容について、
昨年12月に閣議決定がされました。
最終的に内容が固まるのはこれからですが、
いずれにしてもこの「大綱」の内容をもとに、
今後法案等の作成が進んでいくものと思われます。
ただ、今の国会はねじれ国会となっており、
実際にどうなるかは今後注目していかなければなりません。
今年度の税制改正は、
いろいろな変更点があります。
会社の経理担当者、経営者だけでなく、
会社から給料をもらっている方々なども、
関係がある項目を事前にチェックしておくとよいでしょう。
まず『法人税』についてですが、
主な改正点は次のとおりです。
①税率の引き下げ
②欠損金の繰越控除の制限
③貸倒引当金の適用制限
④減価償却制度の見直し
①については、
普通法人の法人税率が30%から25.5%になります。
また、中小法人の年800万円以下の税率は、
現在、租税特別措置法で18%になっていますが、
更に15%まで引き下げられます。
この新税率は、
「平成23年4月1日以降に開始する事業年度」から適用されますので、
新たに起業しようとお考えの方は、
設立日を4月以降にすることも検討すべきでしょう。
②についてですが、
これまで繰越欠損金がある会社は、
黒字であっても税金を払わなくてよいケースがありました。
今後、黒字の会社からはある程度の税金を徴収しようという主旨で、
繰越欠損金の利用が所得金額の80%相当額までに制限されます。
ただし、資本金が1億円以下の中小法人は、
これまで通り制限はありませんのでご安心ください。
と言いたいところですが、
資本金5億円以上の大法人の100%子会社は、
制限されてしまいます。
ご自身の会社が対象になるかどうかは、
今後の税金の計算に大きく影響しますので、
しっかり確認してください。
③は一定の金額まで認められていた貸倒引当金が、
認められなくなるというものです。
この制度も、
中小企業等はこれまで通り認められることになりそうです。
④は平成23年4月1日以降に取得する減価償却資産について、
定率法の償却率等が見直されるという内容です。
固定資産管理については、
専用ソフトで行っている会社が多いと思いますが、
今後バージョンアップが必要となりますので、
注意してください。
この他にも、
寄付金の損金算入限度額の縮減などの改正があります。
税制改正については、
どのような改正があるのか、
どの改正の対象となるのか、
それぞれの改正がいつから適用されるのかを、
必ず確認するようにしてください。
毎年のことなので大変だと思いますが、
特に会社の経理担当者は、
しっかり把握しておかないと、
大きな失敗をしてしまうかもしれません。
顧問税理士さんがいらっしゃる場合は、
ご自身の会社に該当する内容を問い合わせれば、
わかりやすく説明してくださると思いますので
ぜひ連絡してみてください!
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