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46時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~消費税編~ ]
2011年02月21日(月) テーマ:税制改正
前回に引き続き、
税制改正についてお伝えしていきます。
平成23年度の税制改正の中で、
消費税についての改正が最も大変かもしれません。
『消費税の改正』は大きく2つあります。
ひとつ目は「免税事業者」についてです。
これまでは、基準期間の課税売上高が、
1000万円以下であれば免税事業者となり、
消費税の申告をする必要はありませんでした。
ちなみに「基準期間」とは、
個人であれば前々年、
法人は前々事業年度のことです。
この基本ルールに変更はないのですが、
更なる条件が加わりました。
その条件とは、
次の期間の課税売上高が1000万円を超えている場合は、
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、
課税事業者となるというものです。
個人・・・前年の1月1日から6月30日
法人・・・前事業年度開始の日から6ヶ月間
これらの期間については、
売上ではなく「給与等」の金額で判定してもよいことになりそうですが、
今後注目していかなければならない改正項目です。
ふたつ目は「仕入税額控除」の改正です。
この改正に該当する会社の経理担当者は、
今回の改正で業務的に最も影響を受ける方かもしれません。
これまで、課税売上割合が95%以上であれば、
経費や資産の購入に関する消費税は、
すべて仕入税額控除の対象となっていました。
ところが今回の改正で、
課税売上高が5億円を超えている場合は、
すべてではなくなります。
具体的には、
課税売上割合が95%未満の会社と同様に、
「個別対応方式」や「一括比例配分方式」で、
仕入税額控除の計算をすることになりそうです。
この「個別対応方式」と「一括比例配分方式」ですが、
銀行などの非課税売上が多い会社を除いて、
ほとんどの会社が「個別対応方式」で計算する方が有利です。
ということで、
今後新たに「個別対応方式」で消費税の申告をしなければならない
会社が増えそうです。
「消費税の申告は税理士に任せているから、
会社は苦労しないのでは」と考えていると大間違いです。
この「個別対応方式」で申告するためには、
日々の経理処理、会計ソフトの入力時において、
消費税が発生する経費等を3つに区分していく必要があるのです。
この点が、
「経理担当者が大変になるかも!?」という部分です。
では、この「個別対応方式」について、
次回詳しくみていきましょう。
課税売上高が5億円以上の会社の経理担当者は必見です!
税制改正についてお伝えしていきます。
平成23年度の税制改正の中で、
消費税についての改正が最も大変かもしれません。
『消費税の改正』は大きく2つあります。
ひとつ目は「免税事業者」についてです。
これまでは、基準期間の課税売上高が、
1000万円以下であれば免税事業者となり、
消費税の申告をする必要はありませんでした。
ちなみに「基準期間」とは、
個人であれば前々年、
法人は前々事業年度のことです。
この基本ルールに変更はないのですが、
更なる条件が加わりました。
その条件とは、
次の期間の課税売上高が1000万円を超えている場合は、
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、
課税事業者となるというものです。
個人・・・前年の1月1日から6月30日
法人・・・前事業年度開始の日から6ヶ月間
これらの期間については、
売上ではなく「給与等」の金額で判定してもよいことになりそうですが、
今後注目していかなければならない改正項目です。
ふたつ目は「仕入税額控除」の改正です。
この改正に該当する会社の経理担当者は、
今回の改正で業務的に最も影響を受ける方かもしれません。
これまで、課税売上割合が95%以上であれば、
経費や資産の購入に関する消費税は、
すべて仕入税額控除の対象となっていました。
ところが今回の改正で、
課税売上高が5億円を超えている場合は、
すべてではなくなります。
具体的には、
課税売上割合が95%未満の会社と同様に、
「個別対応方式」や「一括比例配分方式」で、
仕入税額控除の計算をすることになりそうです。
この「個別対応方式」と「一括比例配分方式」ですが、
銀行などの非課税売上が多い会社を除いて、
ほとんどの会社が「個別対応方式」で計算する方が有利です。
ということで、
今後新たに「個別対応方式」で消費税の申告をしなければならない
会社が増えそうです。
「消費税の申告は税理士に任せているから、
会社は苦労しないのでは」と考えていると大間違いです。
この「個別対応方式」で申告するためには、
日々の経理処理、会計ソフトの入力時において、
消費税が発生する経費等を3つに区分していく必要があるのです。
この点が、
「経理担当者が大変になるかも!?」という部分です。
では、この「個別対応方式」について、
次回詳しくみていきましょう。
課税売上高が5億円以上の会社の経理担当者は必見です!
次の講座:47時間目 [ 消費税の仕入税額控除 ~個別対応方式~ ]
前の講座:45時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~法人税編~ ]
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