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47時間目 [ 消費税の仕入税額控除 ~個別対応方式~ ]
2011年02月28日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
今回は平成23年度税制改正に関連する、
消費税の『個別対応方式』についてお伝えします。
46時間目のつづきとなってますので、
今回の『知って得する税金講座』を見る前に、
前回の税金講座を見てくださいね。
消費税の基本的な仕組みは、
売上とともに請求する「仮受消費税」と、
経費等の支払いの時に一緒に支払う「仮払消費税」の差額を、
納付したり還付するというものです。
例えば、
売上が100万円発生した場合は、
5%の消費税である5万円を合わせて、
105万円請求しますよね。
一方、
20万円のパソコンを購入するときは、
消費税の1万円を加えた21万円を支払います。
取引がこれだけの場合は、
5万円から1万円を差し引いた4万円を、
税務署に納付することになります。
この差し引くことのできる「1万円」部分が、
今回のポイントです。
個別対応方式を使って計算しなければならない会社は、
「1万円」を全額差し引けなくなることもあるのです。
個別対応方式で計算する場合は、
「仮払消費税」が発生する経費等を次の3種類に区分します。
①課税売上にのみ対応するもの
②非課税売上にのみ対応するもの
③課税売上と非課税売上の両方に共通して対応するもの
①は課税売上に直接関係する経費等のことで、
仕入や営業関連経費などが該当します。
②については、
特定の会社以外は該当する経費がほとんどないと思われます。
例えば、非課税売上である土地の売買などを行っている会社において、
その土地の売買に関連する経費などが該当してきます。
③は、
後方部門である本社の事務所家賃や水道光熱費など、
売上に直接関係しない経費などが該当します。
このように経費等を3つに区分することができたら、
次に申告する消費税の金額を計算していきます。
「仮受消費税」の金額はこれまでどおりですが
①から③の経費等に対する「仮払消費税」のうち、
「仮受消費税」から差し引くことのできる金額は、
次のようになります。
①:全額差し引けます
②:全額差し引くことはできません
③:課税売上割合を乗じた金額だけ差し引けます
もし、会社の非課税売上が、
銀行の預金利息のみである場合は、
課税売上割合はほぼ100%だと思われます。
経費等についても②に該当するものがなく、
①や③のもののみであれば、
結果として、これまで通りほとんど全額を控除できることになります。
ですので、このような会社は、
今回の税制改正による消費税の納税額に対する影響は、
それほど出ないかもしれません。
ただ、これまでと異なるのは、
経費等を3種類に区分する作業が必要になるということです。
日々の会計処理において区分していかなければなりませんので、
経理担当者の大きな負担となる可能性があります。
今回の改正で、
経理担当者の負担が大きくなることが問題になれば、
何か負担を軽減できる方法が認められるかもしれません。
課税売上高が5億円以上で、
これまで課税売上割合が95%以上だった会社の経理担当者は、
この改正に関する今後の動向に注目してください。
今回は平成23年度税制改正に関連する、
消費税の『個別対応方式』についてお伝えします。
46時間目のつづきとなってますので、
今回の『知って得する税金講座』を見る前に、
前回の税金講座を見てくださいね。
消費税の基本的な仕組みは、
売上とともに請求する「仮受消費税」と、
経費等の支払いの時に一緒に支払う「仮払消費税」の差額を、
納付したり還付するというものです。
例えば、
売上が100万円発生した場合は、
5%の消費税である5万円を合わせて、
105万円請求しますよね。
一方、
20万円のパソコンを購入するときは、
消費税の1万円を加えた21万円を支払います。
取引がこれだけの場合は、
5万円から1万円を差し引いた4万円を、
税務署に納付することになります。
この差し引くことのできる「1万円」部分が、
今回のポイントです。
個別対応方式を使って計算しなければならない会社は、
「1万円」を全額差し引けなくなることもあるのです。
個別対応方式で計算する場合は、
「仮払消費税」が発生する経費等を次の3種類に区分します。
①課税売上にのみ対応するもの
②非課税売上にのみ対応するもの
③課税売上と非課税売上の両方に共通して対応するもの
①は課税売上に直接関係する経費等のことで、
仕入や営業関連経費などが該当します。
②については、
特定の会社以外は該当する経費がほとんどないと思われます。
例えば、非課税売上である土地の売買などを行っている会社において、
その土地の売買に関連する経費などが該当してきます。
③は、
後方部門である本社の事務所家賃や水道光熱費など、
売上に直接関係しない経費などが該当します。
このように経費等を3つに区分することができたら、
次に申告する消費税の金額を計算していきます。
「仮受消費税」の金額はこれまでどおりですが
①から③の経費等に対する「仮払消費税」のうち、
「仮受消費税」から差し引くことのできる金額は、
次のようになります。
①:全額差し引けます
②:全額差し引くことはできません
③:課税売上割合を乗じた金額だけ差し引けます
もし、会社の非課税売上が、
銀行の預金利息のみである場合は、
課税売上割合はほぼ100%だと思われます。
経費等についても②に該当するものがなく、
①や③のもののみであれば、
結果として、これまで通りほとんど全額を控除できることになります。
ですので、このような会社は、
今回の税制改正による消費税の納税額に対する影響は、
それほど出ないかもしれません。
ただ、これまでと異なるのは、
経費等を3種類に区分する作業が必要になるということです。
日々の会計処理において区分していかなければなりませんので、
経理担当者の大きな負担となる可能性があります。
今回の改正で、
経理担当者の負担が大きくなることが問題になれば、
何か負担を軽減できる方法が認められるかもしれません。
課税売上高が5億円以上で、
これまで課税売上割合が95%以上だった会社の経理担当者は、
この改正に関する今後の動向に注目してください。
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