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77時間目 [ 償却資産申告書作成時の注意点 ]
2011年10月31日(月) テーマ:その他
毎年1月に償却資産申告書の提出時期がきます。
そろそろ年末も近づいてきましたので、
今回は『償却資産申告書の注意点』について、
いくつかお伝えしていきたいと思います。
そもそも償却資産申告書は、
市区町村が「固定資産税」を計算するために、
対象資産の所有者が提出するものです。
では、どのような資産を申告するのか
考えていきましょう。
固定資産税の対象となるものには、
土地や家屋がありますが
これらは申告の必要がありません。
なぜなら、土地や家屋は必ず登記をしていますので、
持ち主である会社等から申告してもらわなくても
市区町村で把握することができるからです。
よって、毎年1月に申告する資産は、
固定資産税の対象となる資産で、
会社等に教えてもらわないと
市区町村が把握できない資産ということになります。
どのような資産かというと、
「建物附属設備」「機械装置」「工具器具備品」などに
該当するものです。
これらの資産のリストを申告書に記載していくのですが、
その際にいくつか注意点があります。
まず、建物附属設備のうち、
家屋と一体であると認識され、
申告しなくてもよいとされている資産があるということです。
例えば、
電気設備の工事をした場合、
経理上、建物附属設備としていることがあると思います。
もちろん、
電気設備で償却資産の申告対象となるものはありますが、
内容によっては家屋と一体であるとみなされて、
申告しなくてもよいものがあるのです。
ただし、家屋と電気設備の所有者が異なる場合は、
必ず申告対象となります。
次に「一括償却資産」と「少額減価償却資産」についてです。
簡単に言うと、
「一括償却資産」は申告対象外、
「少額減価償却資産」は申告対象となります。
特に「少額減価償却資産」の申告もれには
注意しましょう。
その他にも注意点はたくさんあります。
申告しなくてもよい資産を申告すると、
過剰に固定資産税が課せられてしまいます。
申告もれにも注意が必要ですが、
過剰な申告がないかどうかもしっかりと確認してください。
そろそろ年末も近づいてきましたので、
今回は『償却資産申告書の注意点』について、
いくつかお伝えしていきたいと思います。
そもそも償却資産申告書は、
市区町村が「固定資産税」を計算するために、
対象資産の所有者が提出するものです。
では、どのような資産を申告するのか
考えていきましょう。
固定資産税の対象となるものには、
土地や家屋がありますが
これらは申告の必要がありません。
なぜなら、土地や家屋は必ず登記をしていますので、
持ち主である会社等から申告してもらわなくても
市区町村で把握することができるからです。
よって、毎年1月に申告する資産は、
固定資産税の対象となる資産で、
会社等に教えてもらわないと
市区町村が把握できない資産ということになります。
どのような資産かというと、
「建物附属設備」「機械装置」「工具器具備品」などに
該当するものです。
これらの資産のリストを申告書に記載していくのですが、
その際にいくつか注意点があります。
まず、建物附属設備のうち、
家屋と一体であると認識され、
申告しなくてもよいとされている資産があるということです。
例えば、
電気設備の工事をした場合、
経理上、建物附属設備としていることがあると思います。
もちろん、
電気設備で償却資産の申告対象となるものはありますが、
内容によっては家屋と一体であるとみなされて、
申告しなくてもよいものがあるのです。
ただし、家屋と電気設備の所有者が異なる場合は、
必ず申告対象となります。
次に「一括償却資産」と「少額減価償却資産」についてです。
簡単に言うと、
「一括償却資産」は申告対象外、
「少額減価償却資産」は申告対象となります。
特に「少額減価償却資産」の申告もれには
注意しましょう。
その他にも注意点はたくさんあります。
申告しなくてもよい資産を申告すると、
過剰に固定資産税が課せられてしまいます。
申告もれにも注意が必要ですが、
過剰な申告がないかどうかもしっかりと確認してください。
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