東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 76時間目 [ 退職金の源泉所得税 ]

76時間目 [ 退職金の源泉所得税 ]

2011年10月19日(水) テーマ:所得税
前回から少し間が空いてしまいましたが、
決して『知って得する税金講座』が終了したわけではありません。
今後とも末長くよろしくお願いいたします。

さて今回は、
『退職金の源泉所得税』をテーマとしていきます。

通常、定年退職などで退職金を支払う場合には、
源泉所得税の計算をし、
源泉した所得税は税務署に納付しなければなりません。

毎月の給与の源泉所得税については、
いくら源泉すべきかを、
源泉徴収税額表で確認していることと思いますが、
退職金の源泉税はどのように計算するのでしょうか。

ここで登場するのが、
「退職所得の受給に関する申告書」です。

この申告書は退職者が会社に提出するもので、
特に税務署からの要望がない限り、
会社で保管することになります。

税務署に提出しないなら省略したいと
考える方がいるかもしれませんが、
この申告書はとても重要なものなのです。

もし申告書を提出しない場合は、
退職金の20%を源泉所得税として控除しなければなりませんが、
提出した場合には次の退職所得控除額を差し引き、
その2分の1の金額に所得税の税率を乗じて計算することになります。

【退職所得控除額】
①勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
②勤続年数20年超の場合  :800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※①の場合、金額が80万円未満のときは80万円

では、具体的にその違いを確認してみましょう。

【退職金が1000万円、勤続年数が17年の場合】
①申告書の提出がない場合
 1000万円×20%=200万円
②申告書を提出した場合
 退職所得控除額=40万円×17=680万円
 (1000万円-680万円)×1/2=160万円
 160万円×5%=8万円

どうでしょうか。
実に192万円もの違いが生じます。

当然退職者の手取り金額が変わってきますので、
退職者のためにも、
しっかり「退職所得の受給に関する申告書」は作成しましょう。

ちなみに、
源泉徴収の必要がなかったり、
退職所得控除額について特別な計算をしたりする場合もあります。
不安な場合は税理士にご相談ください。

関連キーワード

所得税 退職金 源泉所得税

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!