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76時間目 [ 退職金の源泉所得税 ]
2011年10月19日(水) テーマ:所得税
前回から少し間が空いてしまいましたが、
決して『知って得する税金講座』が終了したわけではありません。
今後とも末長くよろしくお願いいたします。
さて今回は、
『退職金の源泉所得税』をテーマとしていきます。
通常、定年退職などで退職金を支払う場合には、
源泉所得税の計算をし、
源泉した所得税は税務署に納付しなければなりません。
毎月の給与の源泉所得税については、
いくら源泉すべきかを、
源泉徴収税額表で確認していることと思いますが、
退職金の源泉税はどのように計算するのでしょうか。
ここで登場するのが、
「退職所得の受給に関する申告書」です。
この申告書は退職者が会社に提出するもので、
特に税務署からの要望がない限り、
会社で保管することになります。
税務署に提出しないなら省略したいと
考える方がいるかもしれませんが、
この申告書はとても重要なものなのです。
もし申告書を提出しない場合は、
退職金の20%を源泉所得税として控除しなければなりませんが、
提出した場合には次の退職所得控除額を差し引き、
その2分の1の金額に所得税の税率を乗じて計算することになります。
【退職所得控除額】
①勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
②勤続年数20年超の場合 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※①の場合、金額が80万円未満のときは80万円
では、具体的にその違いを確認してみましょう。
【退職金が1000万円、勤続年数が17年の場合】
①申告書の提出がない場合
1000万円×20%=200万円
②申告書を提出した場合
退職所得控除額=40万円×17=680万円
(1000万円-680万円)×1/2=160万円
160万円×5%=8万円
どうでしょうか。
実に192万円もの違いが生じます。
当然退職者の手取り金額が変わってきますので、
退職者のためにも、
しっかり「退職所得の受給に関する申告書」は作成しましょう。
ちなみに、
源泉徴収の必要がなかったり、
退職所得控除額について特別な計算をしたりする場合もあります。
不安な場合は税理士にご相談ください。
決して『知って得する税金講座』が終了したわけではありません。
今後とも末長くよろしくお願いいたします。
さて今回は、
『退職金の源泉所得税』をテーマとしていきます。
通常、定年退職などで退職金を支払う場合には、
源泉所得税の計算をし、
源泉した所得税は税務署に納付しなければなりません。
毎月の給与の源泉所得税については、
いくら源泉すべきかを、
源泉徴収税額表で確認していることと思いますが、
退職金の源泉税はどのように計算するのでしょうか。
ここで登場するのが、
「退職所得の受給に関する申告書」です。
この申告書は退職者が会社に提出するもので、
特に税務署からの要望がない限り、
会社で保管することになります。
税務署に提出しないなら省略したいと
考える方がいるかもしれませんが、
この申告書はとても重要なものなのです。
もし申告書を提出しない場合は、
退職金の20%を源泉所得税として控除しなければなりませんが、
提出した場合には次の退職所得控除額を差し引き、
その2分の1の金額に所得税の税率を乗じて計算することになります。
【退職所得控除額】
①勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
②勤続年数20年超の場合 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※①の場合、金額が80万円未満のときは80万円
では、具体的にその違いを確認してみましょう。
【退職金が1000万円、勤続年数が17年の場合】
①申告書の提出がない場合
1000万円×20%=200万円
②申告書を提出した場合
退職所得控除額=40万円×17=680万円
(1000万円-680万円)×1/2=160万円
160万円×5%=8万円
どうでしょうか。
実に192万円もの違いが生じます。
当然退職者の手取り金額が変わってきますので、
退職者のためにも、
しっかり「退職所得の受給に関する申告書」は作成しましょう。
ちなみに、
源泉徴収の必要がなかったり、
退職所得控除額について特別な計算をしたりする場合もあります。
不安な場合は税理士にご相談ください。
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