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80時間目 [ 雇用促進税制 ]
2011年11月28日(月) テーマ:法人税
平成23年度税制改正によって、
新しい税額控除制度ができました。
それが『雇用促進税制』です。
雇用者が増加した場合に、
法人税を減額することができる制度です。
ただし、
雇用者である従業員が増加しただけでは、
この制度を適用することはできません。
この制度についての、
主な条件は次のとおりです。
① 前期及び当期に会社都合の離職者がいないこと
② 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数と比較して、
5人以上(中小企業は2人以上)増加していること
③ 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数と比較して、
10%以上増加していること
④ 給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
⑤ 適用除外事業に該当しないこと
その他に、
雇用促進計画を、
ハローワークに提出しなければならないといった
条件もあります。
ちなみに、
④の「比較給与等支給額」とは、
次の金額のことをいいます。
前期の給与等支給額
+(前期の給与等支給額×雇用者増加割合×30%)
これらの条件を満たした場合は、
雇用者増加人数1人当たり20万円を
法人税から減額することができます。
「雇用促進計画」は、
事業年度開始後2ヶ月以内に提出しなければならなないなど、
注意しなければならない点もありますので、
できれば税理士と協力して進めるようにしましょう。
この制度を適用できると思われる場合は、
早めに準備を始めると良いと思います。
新しい税額控除制度ができました。
それが『雇用促進税制』です。
雇用者が増加した場合に、
法人税を減額することができる制度です。
ただし、
雇用者である従業員が増加しただけでは、
この制度を適用することはできません。
この制度についての、
主な条件は次のとおりです。
① 前期及び当期に会社都合の離職者がいないこと
② 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数と比較して、
5人以上(中小企業は2人以上)増加していること
③ 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数と比較して、
10%以上増加していること
④ 給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
⑤ 適用除外事業に該当しないこと
その他に、
雇用促進計画を、
ハローワークに提出しなければならないといった
条件もあります。
ちなみに、
④の「比較給与等支給額」とは、
次の金額のことをいいます。
前期の給与等支給額
+(前期の給与等支給額×雇用者増加割合×30%)
これらの条件を満たした場合は、
雇用者増加人数1人当たり20万円を
法人税から減額することができます。
「雇用促進計画」は、
事業年度開始後2ヶ月以内に提出しなければならなないなど、
注意しなければならない点もありますので、
できれば税理士と協力して進めるようにしましょう。
この制度を適用できると思われる場合は、
早めに準備を始めると良いと思います。
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