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82時間目 [ 受取配当金の計上時期 ]

2011年12月12日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今日は『受取配当金』について考えていきましょう。

現在、日本の経済状況はとても厳しく、
以前と比較して配当金を出している企業も
大きく減少しました。

そのような中、
受け取った配当金は、
いつ収入として計上すればよいのでしょうか。

原則としては、
「配当金の効力発生日」です。

では、
「効力発生日」とはいつのことかということですが、、
上場企業であれば、
効力発生日が開示されているはずですので
確認してみてください。

よくいただくご質問として、
「支払開始日が分からない時は、
株主総会の決議日ということでよいですか」と
聞かれることがあります。

会社法には、
配当をする際は効力発生日を、
決めなければならないというルールがあります。

ですので、
配当を行う会社では、
必ず決めているはずなのです。

ただ、
もし中小企業などで、
効力発生日を明確に決めていない会社があるとしたら、
株主総会の決議日を効力発生日とする
考え方もあるかもしれません。

ということで、
原則は効力発生日が
配当金の計上日なのですが、
毎回効力発生日を調べるということは、
大変な労力を伴います。

ということで、
継続して「入金日」に、
受取配当金を計上しているときは、
それを認めるという取り扱い規定があります。

効力発生日と入金日が、
決算日をまたぐようなときは、
計上もれの心配をされる方もいるかもしれませんが、
継続的に入金日に計上していれば大丈夫です。

ただし、
効力発生日と実際の入金日が、
長期間離れている場合や、
100%子会社の配当金などは、
注意が必要です。

すべてのケースが該当するわけではありませんので、
やはり専門家にご相談されると安心だと思いますよ。

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