東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 116時間目 [ 交際費が800万円まで全額損金算入可能に! ]

116時間目 [ 交際費が800万円まで全額損金算入可能に! ]

2013年06月03日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

東京も梅雨に入り、
これから雨が多くなりそうですが、
私は傘を忘れがちなので、
この時期は傘がどんどん増えていきます。
みなさんは傘を忘れないようにしましょう。

さて、今回のテーマは『交際費』です。

税制改正の講座のときにもご説明したのですが、
まだご存知ない方もいるようですので、
改めてお伝えしようと思います。

交際費に該当する費用については、
税金を計算する際、
原則的に全額費用として認められません。

ただし、資本金が1億円以下の会社などの中小法人は、
年600万円までの交際費について、
90%が費用として認められていました。

例えば、交際費が100万円の場合は、
90万円が費用として認められ、
残りの10万円は、
法人税の申告上、否認されていたのです。

この中小法人の特例部分が、
今回の税制改正で変更になりました。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
年800万円までが、
全額費用として認められることとなります。

つまり、
交際費の額が300万円であっても、
700万円であっても、
年800万円までは、
法人税の申告上1円も否認されないということです。

これまで全額費用として認められなかった、
資本金1億円超の会社や、
大法人と完全支配関係がある会社は、
継続して全額認められませんのでご注意ください。

また、交際費の5000円基準の対応など、
今回の改正を踏まえた各会社ごとのルール作りは、
改めて検討していく必要があると思います。

もうひとつ、
800万円まで全額損金算入可能だからと言って、
湯水のように交際費を使って良いわけではありません。

費用として認められる通常の経費は、
他にもたくさんあります。

それぞれの会社の経営方針や、
資金繰りの状況を踏まえて、
交際費の使い方を考えてみてください。

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!