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115時間目 [ 復興特別法人税が0円でも申告書の提出は必要か ]
2013年05月20日(月) テーマ:法人税
前回は、
新しく出来た『復興特別法人税の申告書』を
ご紹介しました。
この復興特別法人税の申告書ですが、
法人税額が0円となる赤字の会社などは
作成する必要がないのでしょうか。
実は、銀行預金利息を受け取っている会社は、
申告の必要が生じることがあります。
銀行預金利息から控除されている源泉所得税は、
法人税から控除することができます。
また、もし法人税が0円の場合は、
還付を受けることも可能です。
この源泉所得税の税率ですが、
平成25年から、15%ではなく15.315%になりました。
増額した0.315%は、
「復興特別所得税」です。
この復興特別所得税は、
通常の法人税から控除するのではなく、
「復興特別法人税」から控除しなければなりません。
通常の法人税から控除するような申告書を作成した場合は、
その内容は間違っていることになりますので、
しっかり区分して申告してください。
最後に重要なポイントをひとつ。
復興特別法人税が0円で、
復興特別所得税の還付も受けない場合ですが、
一応、「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出しておきましょう。
その理由は、
もし、将来、税務調査が入り、
修正申告書を提出した上で、
復興特別法人税を納付しなければならないことになった場合、
確定申告時に
「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出していないときは、
無申告扱いとなり、
「無申告加算税」が課せられてしまいます。
税額が0円でも、
確定申告時に提出していれば、
「無申告加算税」ではなく、
より軽いペナルティである、
「過少申告加算税」が課せられることになります。
将来のリスクヘッジのためにも、
「復興特別法人税に関する申告書」を申告すべきだと考えます。
実際にどうするかは、
税理士に相談してみてください。
目先のことだけでなく、
将来のことも考えたアドバイスをしてくれるはずですよ。
新しく出来た『復興特別法人税の申告書』を
ご紹介しました。
この復興特別法人税の申告書ですが、
法人税額が0円となる赤字の会社などは
作成する必要がないのでしょうか。
実は、銀行預金利息を受け取っている会社は、
申告の必要が生じることがあります。
銀行預金利息から控除されている源泉所得税は、
法人税から控除することができます。
また、もし法人税が0円の場合は、
還付を受けることも可能です。
この源泉所得税の税率ですが、
平成25年から、15%ではなく15.315%になりました。
増額した0.315%は、
「復興特別所得税」です。
この復興特別所得税は、
通常の法人税から控除するのではなく、
「復興特別法人税」から控除しなければなりません。
通常の法人税から控除するような申告書を作成した場合は、
その内容は間違っていることになりますので、
しっかり区分して申告してください。
最後に重要なポイントをひとつ。
復興特別法人税が0円で、
復興特別所得税の還付も受けない場合ですが、
一応、「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出しておきましょう。
その理由は、
もし、将来、税務調査が入り、
修正申告書を提出した上で、
復興特別法人税を納付しなければならないことになった場合、
確定申告時に
「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出していないときは、
無申告扱いとなり、
「無申告加算税」が課せられてしまいます。
税額が0円でも、
確定申告時に提出していれば、
「無申告加算税」ではなく、
より軽いペナルティである、
「過少申告加算税」が課せられることになります。
将来のリスクヘッジのためにも、
「復興特別法人税に関する申告書」を申告すべきだと考えます。
実際にどうするかは、
税理士に相談してみてください。
目先のことだけでなく、
将来のことも考えたアドバイスをしてくれるはずですよ。
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