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115時間目 [ 復興特別法人税が0円でも申告書の提出は必要か ]

2013年05月20日(月) テーマ:法人税
前回は、
新しく出来た『復興特別法人税の申告書』
ご紹介しました。

この復興特別法人税の申告書ですが、
法人税額が0円となる赤字の会社などは
作成する必要がないのでしょうか。

実は、銀行預金利息を受け取っている会社は、
申告の必要が生じることがあります。

銀行預金利息から控除されている源泉所得税は、
法人税から控除することができます。

また、もし法人税が0円の場合は、
還付を受けることも可能です。

この源泉所得税の税率ですが、
平成25年から、15%ではなく15.315%になりました。

増額した0.315%は、
「復興特別所得税」です。

この復興特別所得税は、
通常の法人税から控除するのではなく、
「復興特別法人税」から控除しなければなりません。

通常の法人税から控除するような申告書を作成した場合は、
その内容は間違っていることになりますので、
しっかり区分して申告してください。

最後に重要なポイントをひとつ。

復興特別法人税が0円で、
復興特別所得税の還付も受けない場合ですが、
一応、「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出しておきましょう。

その理由は、
もし、将来、税務調査が入り、
修正申告書を提出した上で、
復興特別法人税を納付しなければならないことになった場合、
確定申告時に
「復興特別法人税に関する申告書」の別表一を
提出していないときは、
無申告扱いとなり、
「無申告加算税」が課せられてしまいます。

税額が0円でも、
確定申告時に提出していれば、
「無申告加算税」ではなく、
より軽いペナルティである、
「過少申告加算税」が課せられることになります。

将来のリスクヘッジのためにも、
「復興特別法人税に関する申告書」を申告すべきだと考えます。

実際にどうするかは、
税理士に相談してみてください。

目先のことだけでなく、
将来のことも考えたアドバイスをしてくれるはずですよ。

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