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132時間目 [ 妻や家族の保険料の生命保険料控除 ]

2014年02月21日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今月2回目の『知って得する税金講座』です。

2月もあと1週間で終わりですが、
所得税の確定申告を提出される方は、
そろそろ追い込みの時期です。

この時期によく問い合わせを受ける質問のひとつに、
このような質問があります。

「妻が契約者の生命保険料は、
夫である自分の生命保険料控除の対象になりますか」

回答としては、
「状況により対象となる場合と
ならない場合があります」です。

なんてあいまいな!と
怒られるかもしれませんが、
「できます」と即答するわけにはいきません。

生命保険料控除というものは、
「納税者が、保険金等の受取人のすべてを、
本人または配偶者その他の親族とする生命保険料を支払った場合」
に適用できるものです。

先程の質問を例にとると、
次の内容を確認する必要があります。

①保険料は夫が支払っているのか
②保険金の受取人は誰か

①において、
保険料が、
働いている妻の銀行口座から引き落とされている場合は、
原則として対象とはなりません。

最近は保険会社のルールも厳しくなってきており、
契約者と引き落とし口座の名義は、
原則同じ方にするよう依頼しているそうです。

ただし、以前は今ほど厳しくなかったと思われますし、
現在においても、
契約者の希望により、
契約者と口座名義が別の方のこともあるようです。

100%一致しているのであれば、
保険料控除証明書の「契約者」欄を見れば
良いのですが・・・。

また、
本人以外の口座から引き落とされていても、
実態は本人が払っていることもありますので、
やはり詳しく聞いてみる必要があるのです。

②については、
問題があるケースは少ないと思いますが、
念のため確認すると安心です。

ということで、
妻や家族の生命保険料を、
夫である方の生命保険料控除にできるかどうかは、
状況次第です。

ただ、これでは回答にならないですね・・・。

目安として、
妻や家族の保険料を、
実態として夫が支払っている場合は、
大丈夫なケースがほとんどでしょう。

これ以外にも、
所得税の申告でお悩みのことがあるかもしれません。

所得税申告書は、
なるべく早めに作成しましょう。

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