東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 133時間目 [ 法人税の申告書の提出期限 ]

133時間目 [ 法人税の申告書の提出期限 ]

2014年03月03日(月) テーマ:法人税
今年も3月になりました。
今日はひな祭りですね。

少しずつ暖かくなって喜ぶ方もいれば、
この時期、花粉症でお悩みの方もいつでしょう。
私は幸いにも花粉症ではなく、
寒いのが苦手ということもあって、
春の到来は大歓迎です。

さて、そろそろ所得税の申告期限ですが、
個人事業者から法人成りした方から、
「会社の申告期限はいつですか」
という質問を受けることがあります。

個人事業者は、
すべての方が毎年3月15日です。
3月15日が土日の場合はその翌日にずれます。

会社の場合は、
原則として決算日から2ヶ月後が、
申告期限になります。

よって、3月決算の会社は、
5月末が申告期限です。

ここで、
いろいろと法律に詳しい方は、
疑問が生じるはずです。

会社の申告は、
確定した決算書をもとに行います。
一方で、決算書を確定する定時株主総会は、
決算日から3ヶ月以内にするというルールがあります。

3月決算の会社が、
6月に定時株主総会を開催し、
そこで決算書を確定した場合は、
2ヶ月以内に、
確定した決算書に基づいた申告書の提出ができません。

そこで、
そのような場合のために、
申告期限の延長の特例の申請制度があります。

この延長の申請が認められれば、
申告期限を5月末から6月末にすることも可能です。

ただし、注意点があります。
申告期限は延長できますが、
税金の納付を6月末にすると、
1ヶ月分の利子を取られてしまいます。

延長の申請をしている場合でも、
できるだけ、
決算日から2ヶ月以内に申告・納付をすべきと考えます。

なお、申告期限の延長のルールは、
他にもいくつかあります。

また、いつまでに申請すればよいかも、
大事なポイントですので、
もし申告期限延長の申請を検討する場合は、
決算時期ギリギリにするのではなく、
早めに検討しましょう。

関連キーワード

法人税 申告書 申告期限

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!