東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 134時間目 [ 太陽光発電設備の耐用年数 ]

134時間目 [ 太陽光発電設備の耐用年数 ]

2014年03月13日(木) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回は、
『太陽光発電設備の耐用年数』について、
お伝えしていきます。

太陽光発電設備は、
特別償却や税額控除の制度があり、
特に一定の条件を満たす太陽光発電設備は、
事業の用に供した事業年度に、
全額費用とすることができるため、
依然として注目されている資産です。

ここで、
税額控除を選択した会社などは、
太陽光発電設備を、
耐用年数に応じて償却していかなければなりません。

では、
太陽光発電設備の耐用年数は何年でしょうか。

太陽光発電設備は、
自社工場の屋根に設置するなど、
設置する場所も様々ですが、
発電した電力の用途も会社によって異なります。

耐用年数を考えるときは、
まず、発電した電力について、
次のどちらに該当するかを確認しましょう。

①電力会社に売却する場合
②自社で利用する場合

①の場合は、
「機械及び装置」の耐用年数表における、
「31電気業用設備」の、
「その他の設備」の、
「主として金属製のもの」に該当し、
17年になります。

②の場合には、
利用状況により判断しなければなりません。

例えば、
自動車工場のために利用するときは、
最終製品である自動車に係る設備として、
「機械及び装置」の耐用年数表における、
「23輸送用機械器具製造業用設備」に該当し、
9年になるのです。

実際には、
一部だけ電力会社に売却するなど、
いろいろな状況があるでしょう。

耐用年数を、
本来の年数より短くすると、
減価償却費が過剰に計上されることになりますし、
長くすると、
過少になってしまい、
節税の観点から問題があります。

太陽光発電設備の耐用年数の判断に迷った際は、
税理士などの専門家に確認するようにしてください。

関連キーワード

法人税 耐用年数 固定資産

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!