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143時間目 [ 土地や建物を購入する際の固定資産税負担額の処理 ]

2014年08月04日(月) テーマ:法人税
今回の『知って得する税金講座』から、
早くも8月に入りました。

毎年、どんどん日本が暑くなっていると感じているのは、
私だけでしょうか・・・。

異常気象や、
過去最高の降雨量・・・など、
今までにない天候も多いようです。

仕事が第一!という方も多いかもしれませんが、
まずは健康第一!安全第一!で頑張りましょう。

さて、今回のテーマは、
土地や建物を購入する際に、
固定資産税の負担分を払うことになった場合の、
負担額の処理についてです。

例えば、
7月1日に購入するケースにおいて、
1月から6月までの固定資産税を、
購入価額に追加されることがあります。

固定資産税ですので、
「租税公課」という科目で、
費用にしてしまう方もいるのではないでしょうか。

実は、
租税公課にするのは間違いです。

そもそも固定資産税は、
毎年1月1日における所有者に
課税されるものです。

もし、7月に売却したとしても、
納税義務者は1月1日の所有者から
変更にはなりません。

慣習として、
1月1日の所有者である売主が、
その年の固定資産税を按分して、
買主に請求することがあります。

しかし、
買主は固定資産税を払う納税義務者ではないため、
この固定資産税相当額は、
購入代金の一部として、
土地や建物の取得価額に含めます。

土地や建物を購入する際に、
不動産取得税など、
取得価額に含めないことができる税金もありますので、
混同しやすいのではないかと思います。

土地や建物を購入する際は、
購入価額の明細をしっかりと確認し、
取得価額に含めるものと含めないものを、
明確に区別しましょう。

更に、
取得価額に含めないものは、
本当に含めなくてもよいのか、
税理士などに確認すると完璧です!

税務調査の際に、
指摘される可能性も高い部分ですので、
注意してくださいね。

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